結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−5058(T2008−5058/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「よろこび青汁」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年1月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第1722265号商標(以下「引用商標」という。)は、「慶」の文字を書してなり、昭和55年7月10日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年10月31日に設定登録され、その後、2度に亘り、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成17年6月22日に第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、構成文字全体に照応して「ヨロコビアオジル」の称呼を生ずるものであるが、その構成中、「青汁」の文字は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示したものとして認識される場合が少なくないことから、自他商品の識別標識としての機能を果たすのは「よろこび」の文字部分にあり、これより単に「ヨロコビ」の称呼及び「よろこび」の観念をも生ずるとするのが相当である。
他方、引用商標を構成する漢字「慶」の文字は、角川書店発行の「角川大事源」には、第1番目に「ケイ」と掲載され、また「ケイ」の読みをもって親しまれた語であることから、漢字一文字の構成よりなる引用商標から生ずる称呼は「ケイ」のみであり、仮に「ヨロコビ」と読ませる場合は、「慶び」と送り仮名を付されるのが普通であって、漢字一文字よりなるときには、「ヨロコビ」の称呼は生じないというのが相当である。
本願商標と引用商標の類否について検討すると、称呼については、それぞれの称呼に関する認定は上記のとおりであるから、類似しないとするのが相当である。
観念については、本願商標構成中の平仮名で表記された「よろこび」の文字よりは、日常生活における様々な「よろこび」を想起し得るものであり、例えば「喜び」「悦び」などの漢字が当てられるものであって、これより生ずる観念は特定することができないものである。一方、「慶」の漢字よりは、「めでたいこと。いわい。吉事。」等の「よろこび(慶び)」の観念に特定し得るものである。このことから、「よろこび」と「慶」の各文字から生ずる観念は同一とはいえないとするのが相当である。
外観については、各々の構成態様よりすれば、明かな差異を有するものであり、相紛れるおそれがないことは明白である。
ところで、商標の類否の判断に当たっては、外観、称呼、観念を総合して、全体的に考察して判断すべきところ、本願商標と引用商標とは、前記のとおり、称呼について類似するものではなく、観念については同一でなく、外観については明かな差異を有するものであるから、共に非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、引用商標より、「ヨロコビ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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