結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−7285(T2007−7285/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する「おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成18年4月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4684656号商標(以下「引用商標」という。)は、「ツアーエステン」及び「TourS10」の文字を二段に書してなり、平成14年4月4日に登録出願され、第28類「テニスラケットその他の運動用具」を指定商品として、同15年6月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり多少図案化された「TOURS III」(語尾の「III」はローマ数字の3」)の文字よりなるところ、その構成中、「S」の部分が他の文字に比較して大きく表されているとしても、全体として斜めに書された字体に統一されており、語尾の「III」の部分も他の文字部分と一体感を持ち外観上まとまりよく表されているものであることから、これを「TOURS」と「III」に分離して見なければならない特段の事情は見当たらない。しかも、構成文字全体より生ずる「ツアーエススリー」又は「ツアーエスサン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ツアーエススリー」又は「ツアーエスサン」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、「ツアーエステン」及び「TourS10」の文字を二段に書してなり、その構成文字全体に相応して「ツアーエステン」の一連の称呼が生ずるとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標より生ずる「ツアーエススリー」又は「ツアーエスサン」と引用商標より生ずる「ツアーエステン」の称呼とは、「ツアーエス」の音を共通にするものの、他の音を異にするものであるから、両者は相違する各音の音質の差、音構成の差等により十分に聴別できるものと認められる。
また、両者は、いずれも造語と認められるから、観念においては比較すべくもないものであり、外観においては相紛れるものではないこと明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別することのできる非類似の商標と認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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