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結論

勝訴(請求認容)

商標「TOKKIN」と「金属」の造語の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判不服2008−933(T2008−933/J1))

審判番号
不服2008−933(T2008−933/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TOKKIN」引用商標「金属」
争点(論点)
造語の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−933(T2008−933/J1)・不服)は、本件商標「TOKKIN」と引用商標「金属」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標は、「TOKKIN」の欧文字を標準文字で表してなり、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金」を指定商品として、平成18年12月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第783255号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和41年8月9日登録出願、第6類「金属」を指定商品として、同43年6月10日に設定登録され、その後、同53年6月7日、同63年7月21日及び平成10年7月7日の3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第1150890号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和45年2月26日登録出願、第6類「金属(ナトリウム、カリウム及びカルシウムを除く)鉱石(燃料に属するものを除く)」を指定商品として同50年9月4日に設定登録され、その後、同60年9月19日、平成8年1月30日及び同17年9月6日の3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、同18年11月15日に指定商品を第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(3)登録第2313775号商標(以下、「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和63年7月9日登録出願、第6類「金属(ナトリウム、カリウムおよびカルシウムを除く)その他本類に属する商品」を指定商品として平成3年6月28日に設定登録され、その後、同13年2月27日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同14年3月13日に指定商品を第1類「非鉄金属,非金属鉱物」、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石」及び第14類「貴金属,宝玉の原石」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(4)登録第2313777号商標(以下、「引用商標4」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和63年9月14日登録出願、第6類「金属(ナトリウム、カリウムおよびカルシウムを除く)その他本類に属する商品」を指定商品として平成3年6月28日に設定登録され、その後、同13年2月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同14年3月13日に指定商品を第1類「非鉄金属,非金属鉱物」、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石」及び第14類「貴金属,宝玉の原石」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「TOKKIN」の欧文字を書してなるところ、該文字は、特定の読み、意味をもって親しまれた外国語を表したとは認められない一種の造語よりなるものと解されるものであり、このような欧文字からなる造語商標にあっては、我が国で馴染まれた外国語である英語風又はローマ字風の読みで称呼することが多いといえるものであるから、その構成文字に相応して、「トッキン」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

他方、引用商標1は、別掲(1)のとおり、「Tokin」の欧文字とそれを繋ぐように文字の下に線が引かれている構成よりなり、引用商標2は、別掲(2)のとおり、下線で繋いで茶色で表された「Tokin」の欧文字とその後ろに濃い灰色で着色された二つの円を横に組み合わせたような図形を配してなり、引用商標3は、別掲(3)のとおり、「TOKIn」の欧文字よりなり、引用商標4は、別掲(4)のとおり、「Tokin」の欧文字とその文字を大きく囲む長方形よりなるものである。そして、引用商標2の図形部分と文字部分とは、観念上密接な関係を有するものとは認め難いものであり、その図形と文字とを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特段の理由があるものとはいえないものである。また、引用商標4の構成中に配された長方形の図形は、ありふれた図形の一つであるから自他商品の識別機能を有しないものといわざるを得ない。そうとすれば、引用商標1ないし4の自他商品の識別標識としての機能を果たすと認められる部分は、引用商標1の「Tokin」の文字、引用商標2よりは「Tokin」の文字部分、引用商標3の「Tokin」の文字、引用商標4の「TOKIn」の文字部分にあるとみるのが相当である。そして、該文字は、特定の意味合いを有する語として一般に知られているとは認められない一種の造語と解されるものというべきであるから、これも英語風又はローマ字風の読みで、「tone(トーン):音色、音調」、「total(トータル):総計の、全部の」、「toast(トースト):トースト」などの「to」を「トー」と発音する例に倣って、その構成文字に相応して「トーキン」の称呼を生じ、また、「top(トップ):頂上」、「toy(トイ):おもちゃ」、「topic(トピック):話題」など「to」を「ト」と発音する例に倣って、「トキン」の称呼をも生じるものである。

そこで、まず、本願商標より生ずる「トッキン」の称呼と引用商標1ないし4より生ずると認められる「トーキン」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に4音構成よりなるところ、第2音において促音と長音の差異を有するものである。しかして、前者は、「ト」の音に促音を伴うことから、後の「キ」の音の前で呼気の流れを停止させるため、称呼全体が詰まったような語調で発音されるのに対し、後者は、「ト」の音に長音を伴うことで、「ト」の母音である「o」が一音分長く発音され、称呼全体としてゆったりとした語調で発音されるから、両称呼は、全体の語調が異なり、聴者に与える語感、印象において相違するものである。そうとすれば、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときには、相紛れるおそれはないものというべきである。

次に、本願商標より生ずる「トッキン」の称呼と、引用商標1ないし4より生ずる「トキン」の称呼とを比較するに、両称呼は、第2音において、促音を伴うか否かの差異を有するものである。そして、前者は、「ト」の音に促音「ッ」を伴うため強く発音され、「ト」の音にアクセントがおかれて、抑揚を伴って発音されるものであるのに対し、後者は、一連に、かつ、平坦な調子に発音されるものといえる。加えて、両者の語尾の「ン」の音は、弱く響く明瞭に聴取し難い鼻音であることからも、その促音の有無の差異が、全体の音調、音感に及ぼす影響は小さいものとはいえず、4音対3音という音数の相違に加え、比較的短い音構成よりなることとも相俟って、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれのないものというのが相当である。

また、本願商標と引用商標1ないし4とは、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観において区別し得るものであり、かつ、両商標は共に特定の意味合いを生じないことから、観念については比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標1ないし4は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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