sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標不使用取消の成否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−300567(T2007−300567/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4622957号商標(以下「本件商標」という。)は、「SWAN」の欧文字と「スワン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成11年4月14日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として同14年11月22日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、商標法第50条の規定により、本件商標の指定商品中、「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べた。

本件商標は、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中の上記商品について継続して3年以上日本国内において使用された事実が存しないことから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の主張の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第5号証(枝番を含む。)を提出した。

被請求人(商標権者)は、本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において取消請求に係る指定商品中の「ワイシャツ」について使用している。これを証明するものとして、乙第1号証(「公証人小見山道有役場」の確定日付けによる「写真による証拠物件の存在証明書」)、乙第2号証の1ないし4(繊研新聞社発行の「ファッションブランドガイド」)、乙第3号証の1(株式会社同文書院発行の「新・田中千代服飾辞典」)、乙第3号証の2(繊研新聞社発行の「ファッション/アパレル辞典」)、乙第4号証(「ドレスシャツ商品一覧」)及び乙第5号証(「SHIRTS CATALOG」)を提出する。

これらの証拠により、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において「ワイシャツ」について使用していたことは明らかである。

4 当審の判断

(1)被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。

乙第1号証は、「写真による証拠物件の存在証明書」と題する書面であり、撮影者や撮影場所とともに撮影年月日として「平成17年8月23日」と記載されており、これを証明するものとして、「平成十七年八月二十三日/公証人小見山道有役場」なる確定日付のある公証人役場の印が押捺されている。

そして、これには数葉にわたるワイシャツの写真(写し)が添付されている。2頁目は、透明な包装袋に収納されているワイシャツの写真であって、包装袋の下方に大きく「SWAN」の英文字が表示されており、包装されているワイシャツの襟部分や胸部分にも「SWAN」の英文字が表示されたラベルや下げ札が付されている。3頁目は、上記ワイシャツ包装袋の裏面の写真であり、ワイシャツの「規格寸法表」等が記載されており、その下方に被請求人の名称の略称である「山喜」の英文表示と認められる「YAMAKI」の文字が記載されている。4頁ないし11頁は、包装袋から取り出された該ワイシャツの正面写真や部分写真及びラベルの写真である。

乙第2号証の2ないし4は、いずれも繊研新聞社発行の「ファッションブランドガイド」であり、乙第2号証の2は2004年12月16日付け、同号証の3は2006年1月1日付け、同号証の4は2006年12月20日付けのものであり、山喜株式会社が販売するドレスシャツが「スワン/SWAN」の商標を表示して掲載されており、それぞれの商品の内容や特徴が記載されている。

乙第4号証は、被請求人の作成に係るものと認められる「ドレスシャツ商品一覧(写し)」であり、他のシャツとともに、「SWAN」の商標が表示された2種類のワイシャツが記載されている。そして、該商品一覧の右下方に「2007.3.19改訂」と表示されている。

乙第5号証は、被請求人の作成に係るものと認められる「SHIRTS CATALOG(写し)」であり、その発行日や印刷日の表示はないが、3、4頁目には、襟や下げ札に「SWAN」の商標が表示されているワイシャツの写真が価格、サイズ等とともに掲載されている。

(2)上記において認定した事実を総合してみれば、被請求人(商標権者)は、本件審判請求の登録(平成19年5月25日)前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「ワイシャツ」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを認めることができる。

これに対して、請求人は、何ら弁駁するところがない。

(3)したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。