sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−300836(T2007−300836/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4227438号商標(以下、「本件商標」という。)は、「sasa」の欧文字を書してなり、平成9年7月18日登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」を指定商品として、同11年1月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

請求人は、「商標法第50条の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その理由は、要旨次のとおりである。

請求人が調査したところによれば、本件商標は、その指定商品について、日本国内において今日に至るまで継続して3年以上にわたり被請求人に使用されていない。また、本件商標の登録原簿には、専用使用権又は通常使用権者の設定登録がなされていないことのみならず、他に被請求人の許諾を受けてその指定商品について、本件商標を使用している者も見い出し得なかった。したがって、本件商標は、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定商品について使用をしていないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、請求の趣旨のとおりの審決を求める。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証(枝番を含む。)を提出した。

本件商標の商標権者である笹野電線株式会社は、本件審判請求の登録前3年以内にわが国においてその請求に係る指定商品中「傘」について、本件商標を使用している。

第4 当審の判断

1 乙第1号証ないし乙第4号証及び乙第7号証によれば、以下の事実が認められる。

(ア)乙第1号証は、「商品チラシ」であり、表面は、全体に「sasa」の文字を布地にプリントされた4タイプのカラーの傘の写真を表示し、下方に「sasa」の文字を大きく表してなり、裏面は、右上方に「sasa」の文字を書し、前記4タイプの傘のロゴ部分の写真及び前記4タイプと同色でいずれも柄の部分に「sasa」の文字が表示されている傘が傘立てに入っている写真があり、下方に「sasa希望小売価格¥1,000円 生地:ポリエステル100%、サイズ60cm」等の文字及び「製造:笹野電線株式会社・sasa事業部」、住所、電話番号の記載がある。

(イ)乙第2号証の1ないし7は、いずれも「2007 3 1」の日付けを有する同一店舗の写真であり、店舗入り口上部のテントには「高垣商店」の文字がプリントされており、店舗の窓ガラスには、乙第1号証の商品チラシの表面と同一構成のポスターが掲示され、店内には、セロハンに包装された柄に「sasa」の文字を書してある傘が傘立てに置かれている。

(ウ)乙第3号証は、「売上日」を「2007/3/1」とする「納品書(控え)」であり、「sasa」「笹野電線株式会社 sasaチーム」、住所、電話番号等が記載され、「お得意様」欄に「高垣商店 御中」と記載され、品名サイズ欄に「sa3411014 アカ」「sa3414048 ベージュ」「sa3412061 コン」等の記載され、数量、単価、金額等が記載されている。

(エ)乙第4号証は、「平成17年9月吉日 笹野電線株式会社 sasaチーム」と記載された顧客宛の「sasa特別セールのご案内」であり、「特別セール」として「オリジナル傘<sasa>」及びその内容の記載、「特別価格」として価格の記載、「販売期間」として「平成17年9月01日(木)〜平成17年12月25日(日)」の記載等がある。

(オ)乙第7号証は、4種類の吊り下げタグであるところ、うち3枚は、「家庭用品品質表示による表示」を記載した「No.sa3411014」「No.sa3412061」「No.sa3414048」についての吊り下げタグであり、そこには、「かさ生地の組成」「親骨の長さ」等の記載がされ、又それぞれの裏面には、「sasa」の文字が大きく表示されている。もう1種類は、左側に「sasa」の文字を表示し、右側に「ご使用時のご注意」として、傘使用時の注意が記載された吊り下げタグである。

2 前記1で認定した事実を総合すると、被請求人は、本件商標と同一と認められる「sasa」の文字からなる商標を使用した商品「傘」を少なくとも平成17年9月以前から販売し、2007(平成19)年3月1日に「高垣商店に販売したものと認められる。

してみれば、本件商標の商標権者である被請求人が本件審判の請求の登録日(平成19年7月20日)前3年以内に日本国内において、本件請求に係る指定商品中の「傘」について、本件商標を使用していたことを証明したと認め得るところである。

3 一方、請求人は、上記第3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

4 したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すべきものではない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。