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結論

勝訴(請求認容)

商標「FreqView」と「FlexView」の称呼の相違による非類似(第4条第1項第11号|審判不服2008−11975(T2008−11975/J1))

審判番号
不服2008−11975(T2008−11975/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FreqView」引用商標「FlexView」
争点(論点)
称呼の相違による非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−11975(T2008−11975/J1)・不服)は、本件商標「FreqView」と引用商標「FlexView」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の相違による非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FreqView」の文字を標準文字として書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年12月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定は、本願の拒絶の理由に引用した登録第4281443号商標は、「FlexView」の文字を標準文字として書してなり、平成10年3月13日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「FreqView」の文字を標準文字で書してなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、観念においては、特定の意味合いを有しない一種の造語からなるものと認められる。

ところで、既成語でない欧文字綴りから構成され、かつ、片仮名文字等を併記するなどしてその読みが特定されていない商標の場合、我が国で最も親しまれた英語風あるいはローマ字風の発音をもって称呼されることが、指定商品及び指定役務等この種の商品及び役務に係る取引にあっては一般的であるといい得るところである。

そうすると、本願商標は、「Freq」と「View」の各文字から構成されているところ、その構成中の「Freq」の文字部分は、特定の意味を有しない語、また、「View」の文字部分は、「視野、景色」等を意味する英語で、「ビュー」と発音されること、さらに、英語において、「Freq・・・」に近しい綴りの語(「frequency」、「frequent」、「frequentation」、「frequentative」、「frequently」等)の「freq」の文字部分の発音が、「フリーク」と発音されていることよりすれば、本願商標全体をローマ字風に読むには発音し難いものと認められ、英語読みに倣って「フリークビュー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

これに対し、引用商標は、前記2のとおり、「FlexView」の文字を標準文字で書してなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、観念においては、特定の意味合いを有しない一種の造語からなるものと認められる。

そして、引用商標は、「Flex」と「View」の各文字から構成されているところ、その構成中の「Flex」の文字部分は、「曲げる、収縮させる」等を意味する英語で、「フレックス」と発音されること、また、「View」の文字部分は、「視野、景色」等を意味する英語で、「ビュー」と発音されることから、引用商標全体としては、英語読みに倣って「フレックスビュー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「フリークビュー」の称呼と引用商標より生ずる「フレックスビュー」の称呼とを比較するに、両称呼は、「フ」、「ク」、「ビュー」を共通にするものではあるが、中間の「リー」と「レッ」の相違及び「ス」の有無の差に明確な違いを有するものであるから、全体としての音感が著しく相違し、明らかに区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼において相紛れるおそれはないというべきである。

その他、外観や観念において、両商標が相紛らわしいものとすべき理由は見当たらない。

したがって、本願商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標と判断することはできないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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