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Trademark Appeal Case

欧文字モノグラムの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−140(T2008−140/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第14類、第18類、第25類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年1月9日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同20年1月4日付け手続補正書により第3類「香料類,化粧品」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ローマ文字の2文字の『TF』(『T』の横線が『F』に接している)からなる標章であり、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、太字ゴシック体風の欧文字の「T」と「F」の上部を結合させたものと思しき構成よりなるところ、これは全体として一種のモノグラムを表してなるというべきものであって、独特の構成態様よりなるものと認められるから、かかる構成態様においては、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものということはできない。

また、当審において職権をもって調査したが、本願商標が、当該補正後の指定商品の分野において、商品の類型、型式、規格等を表示するための記号・符号として、取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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