Trademark Appeal Case
HEMIの称呼・観念の類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−22124(T2006−22124/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「HEMI」の文字を標準文字で書してなり、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成15年6月12日に登録出願された商願2003−48766号を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同17年6月27日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4520775号商標(以下「引用商標」という。)は、「HEMI」及び「ヘミ」の文字を上下二段に横書きした構成よりなり、平成12年8月8日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、同13年11月9日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は、上記1のとおり、「HEMI」の文字(標準文字による商標)を書してなるから、該文字に相応して「ヘミ」の称呼を生ずる。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「HEMI」及び「ヘミ」の文字を上下二段に横書きした構成よりなるから、該文字に相応して「ヘミ」の称呼を生ずるものである。
さらに、「HEMI」は、例えば、株式会社研究社1982年発行「新英和大辞典」第5版6刷における982頁の「hemi」の項をみると、「『半』の意の連結形」の記載があることより、「半」の意を有する英語と認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「HEMI」の欧文字を同一にし、「ヘミ」の称呼及び「半」の観念を共通にする類似の商標といわなければならない。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
なお、当審において、平成19年12月14日付けで審尋書を発し、請求人に対し、名義変更又は引用商標の商標権者との協議の交渉状況について、釈明を求めたが、請求人からは、何らの回答もなかった。
よって、結論のとおり審決する。
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