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Trademark Appeal Case

普通名称・品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−1132(T2007−1132/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「金時草」の文字を書してなり、第29類及び第31類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年2月3日に団体商標として登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、同年10月25日付け提出の手続補正書により、第29類「スイゼンジナを原材料とした加工野菜,スイゼンジナを原材料とした冷凍野菜,スイゼンジナを原材料としたスープのもと,スイゼンジナを原材料としたふりかけ」及び第31類「スイゼンジナ,スイゼンジナの種子,スイゼンジナの苗」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、野菜の一種である『金時草』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中『スイゼンジナ,スイゼンジナの種子,スイゼンジナの苗』に使用するときは、商品の普通名称を表してなるにすぎないものと認められ、また、本願商標を、その指定商品中『スイゼンジナを原材料としたスープのもと,スイゼンジナを原材料としたふりかけ』に使用するときは、商品の品質を表してなるにすぎないものと認められる。加えて、『金時草』は、和名を『水前寺菜(スイゼンジナ)』と称して、野菜(金時草)として栽培されていることから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第1号及び同法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第1号及び同法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成20年3月17日付けで証拠調べの結果を通知した。

4 職権証拠調べに対する請求人の対応

前記「証拠調べ通知」に対して、所定の期間を指定して意見を申し立てる機会を与えたところ、請求人からは何らの意見もない。

5 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「金時草」の文字を標準文字で書してなるところ、前記3で述べた事実からすれば、「金時草」の文字は、野菜の一種である「水前寺菜(スイゼンジナ)」の別称を表した文字であって、かつ、野菜の名称を表す文字として、広く使用されているといい得るものである。 そして、野菜の名称を表したものと認められる「金時草」が、各種商品の原材料等に用いられている実情を窺い知ることができるものである。

してみれば、本願商標を、その指定商品中「スイゼンジナ」に使用するときは、単に商品の普通名称を表してなるにすぎないものであって、自他商品の識別標識としての機能を有する商標とは認識し得ないものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第1号に該当するというべきである。

また、本願商標を、その指定商品中「スイゼンジナを原材料とした加工野菜,スイゼンジナを原材料とした冷凍野菜,スイゼンジナを原材料としたスープのもと,スイゼンジナを原材料としたふりかけ,スイゼンジナの種子,スイゼンジナの苗」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「金時草を原材料とした加工野菜,金時草を原材料とした冷凍野菜,金時草を原材料としたスープのもと,金時草を原材料としたふりかけ,金時草の種子,金時草の苗」であると容易に理解し、単に商品の原材料、品質を表示したものと認識し、把握するにとどまるというべきであって、自他商品の識別標識としての機能を有する商標とは認識し得ないものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第1号及び同法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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