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Trademark Appeal Case

ナノミネラルの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−30025(T2007−30025/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナノミネラル」の文字を標準文字で表してなり、第1類「工業用消臭剤,植物活性剤,植物育成剤,植物成長調整剤」、第5類「消臭剤(工業用および身体用のものを除く)」及び第32類「鉱泉水,清涼飲料」を指定商品として、平成18年11月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ナノ化(超微粒子化)したミネラル成分』の意味合いを認識させる『ナノミネラル』の文字を標準文字により表してなるものであるから、これをその指定商品中『ナノミネラルを配合した商品』に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の品質、原材料を表示したと理解するにとどまり、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知した内容は、以下のとおりである。

本願商標は、「ナノミネラル」の文字を標準文字で表してなるところ、これと同一の「ナノミネラル」の語の使用実態及び、「ナノ化されたミネラル」が各種商品ついて使用され、あるいは、指定商品との関係において、「ミネラル」を含有する商品の存在など、これらを付された商品の品質を表すものとして使用されている実態に関して行った職権による証拠調べによれば、以下の事実が認めらる。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用するときには、「ナノ化(超微粒子化)したミネラル成分を配合した商品である」という、単に商品の品質を表示するにすぎないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、その指定商品中、上記に照応する品質の商品に使用したときには、商標法第3条第1項第3号に該当し、品質について誤認を生じさせるおそれのある場合には同法第4条第1項第16号に該当するものである。

(1)インターネットで公開されている「爽煌のご案内:100%天然素材『脳に効くサプリメント』活性酸素撃退 抗酸化力92%!」のホームページにおいては、「爽煌のご案内」の項の下に「トルマリン・天然ビタミン・ナノミネラル配合の天然総合サプリメント」との記載がある。(http://www.realink.co.jp/?men=2&cat=4)

(2)インターネットで公開されている「Carenano ケアナノ」のホームページにおいては、「CareNano(ケアナノ)」のタイトルの下に、「ナノミネラルの共鳴吸収現象・・・」との記載及び、下位項目の「Carenano∞ケアナノの3大特徴」の項において、「頭皮のヨゴレを吸着」のタイトルの下に、「・・・粒子は20〜30ミクロン(1ミクロンは1,000分の1mm)という微細なもので・・・」との記載がある。

(http://www.you-more.com/carenano.html)

(3)インターネットで公開されている「Carenano ケアナノ」のホームページにおいては、「CareNano(ケアナノ)」のタイトルの下の、「無料サンプル」のページにおいては、その「ご使用方法」の項において、「ナノミネラルが頭皮の上で遠赤外線波長を絶えず放射しているので共鳴振動現象で細胞がいつも元気に振動して・・・」との記載がある。

(http://www.you-more.com/sample.html)

(4)2002年8月2日付けの化学工業日報の5頁には、「理研テクノシステム、マイナスイオン発生の水溶液を発売」の見出しの下に、「・・・化石サンゴや薬草由来のミネラルなど天然素材を水にナノレベル(粒径四−五十なのメートル)で溶け込ませている。・・・」との記載がある。

(5)インターネットで公開されている「ケンコーコム 健康メガショップ」のホームページにおいては、「ドクターミネラル ナノミネラルミストローション(化粧水)120ml」の商品説明文の項には、「・・・水もミネラルもナノ粒子(1/50万mm)なので、肌の奥まで浸透します。・・・」との記載がある。(http://www.kenko.com/product/item/itm_7811492072.html)

(6)インターネットで公開されている「ケンコーコム 健康メガショップ」のホームページにおいては、「ドクターミネラル ファーストクレンジング(メイク落とし130ml)」の商品説明文の項には、「・・・玄武岩という天然石からつくられたミネラルオイルとナノミネラル水により、汚れを包んで溶かし込みしつこいメイクや毛穴の奥に詰まったメイクまでよく落とします。」との記載がある。(http://www.kenko.com/product/item/itm_7011095072.html)

(7)インターネットで公開されている「HBM−ヘルスビジネスマガジン社」のホームページにおいては、「HBM速報総覧」の項の「2006年2月の速報」においては、「様々なシーンに対応『岩石抽出ナノミネラル水』発売/ドクターミネラル(2/17)」のタイトルの下に、「・・・ナノサイズの『水』と『岩石抽出ミネラル』を含んでおり、・・・」との記載がある。

(http://www.health-mag.co.jp/b-hbmsokuhou06-02.htm)

(8)1994年3月23日付けの日本工業新聞23頁 中堅・ベンチャー/地域経済 工中小

には、「一起企画が消臭剤開発 活性ミネラルを素材に」の見出しの下に、「・・・、天然の活性ミネラル鉱物を素材にした消臭剤・・・を開発した。」との記載がある。

(9)2003年4月30日付けの読売新聞東京夕刊7頁には、「[ふるさとプラザ情報]消臭、除湿・・・効能生かした竹炭」の見出しの下に、「長野県 調理用竹炭」の記事中には「・・・モウソウ竹を使い、24時間まきで焼き続ける昔ながらの製法で作った。ミネラル成分などを含み、・・・」との記載および、「愛媛県 炭っ子」の記事中には、「・・・たんすや冷蔵庫、車に置いて、かわいい消臭剤に」との記載がある。

(10)インターネットで公開されている「ヘルス&ビューティー専門店 ナチュラボ」のホームページにおいては、「Recommendation」の項の「MISOKAハブラシ」のタイトルの下に「ナノミネラルコーティング技術「ナノシオン」を用いて作られた全く新しいコンセプトの歯ブラシです。」(http://s-shop.tokyu-hands.co.jp/natulabo/recommend/)

4 証拠調べに対する意見の内容

上記3の「証拠調べ通知」に対して、請求人が提出した意見書の内容は以下のとおりである。

請求人は、本願商標の登録出願に先立ち、既登録商標および出願中の商標登録出願並びに市場で使用されている商標などにつき調査の上、本願商標の登録の可能性を確信して、本願商標の登録出願をした。

しかし、本願商標の登録出願から月日が経過し、本願の指定商品に関連する技術の進歩や世情が変化したので、証拠調べ通知書で指摘された事実が存在することを認めざるを得ない状態である。

5 当審の判断

本願商標は、「ナノミネラル」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、「ナノ化(超微粒子化)されたミネラル」を指称する語として、相当数使用されており、また、当該ミネラルが、各種商品の原材料として使用され、本願指定商品である消臭剤や清涼飲料等にも「ミネラル」が使用されている事実が認められる。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、「ナノ化(超微粒子化)したミネラル成分を配合した商品である」という、単に商品の品質(原材料)を表示するにすぎず、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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