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Trademark Appeal Case

「Selection」の識別力と称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−4906(T2008−4906/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類「飲食料品・農耕用品・花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成19年4月2日に登録出願され、その後、指定役務については、同20年1月21日付け手続補正書により、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2056283号商標、登録第2275860号商標、登録第2546250号商標、登録第2546251号商標、登録第2546252号商標、登録第4545813号商標、登録第4545814号商標、登録第4545815号商標、登録第4548395号商標、登録第4548396号商標、登録第4548397号商標、登録第4556737号商標、登録第4556738号商標、登録第4662179号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標と引用各商標の類否について検討するに、本願商標は、別掲に示すとおり、左から青色の太線を右斜めにそれぞれ接する程度にずらして表し、続けて緑色の太線を同様に表したジグザグ状の図形を背景に、「Selection」の文字を白抜きで表示してなるところ、「Selection」の文字は、「選ばれた品々。精選品。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意を有する語として一般に広く知られており、その指定役務との関係においては、「精選品の小売又は卸売に関する役務」程の意味合いを認識させるにすぎないものであるから、該文字部分は自他役務の識別標識としての機能がないか、極めて弱いものというべきである。

そうとすると、本願商標は、その構成中の「Selection」の文字部分のみを捉えて、該文字部分より生ずる「セレクション」の称呼をもって独立して取引に資されることはないとみるのが相当である。

したがって、本願商標から「セレクション」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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