sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「MVS」の指定商品補正による拒絶理由解消(第4条第1項第11号|審判不服2006−28599(T2006−28599/J1))

審判番号
不服2006−28599(T2006−28599/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MVS」
争点(論点)
指定商品補正による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−28599(T2006−28599/J1)・不服)は、本件商標「MVS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MVS」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第12類及び第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月14日に登録出願され、指定商品については、当審において、同19年12月17日付け及び同20年7月15日付け提出の手続補正書により、最終的に、第6類「金属製金具,金属製締め金具,金属製ネジ切り締め金具,金属製ホイール締め金具,ナット,特殊用途用ナット,軸受け据え付け用ナット,ナイロン及びナイロンリング付きナット,ネジ山に永久的に固着されたレッドナイロン付きナット,ツーピースナット,組み合わされたナットとワッシャー,フランジナット,ロッキングナット,クリンチナット,ウェルドナット,半完成品ナット,フランジ螺子,ロック螺子,ボルト,ロッキングボルト,特殊形状に螺子切されたボルト,組み合わされたボルトとナット,ワッシャー,U−ナット」、第12類「自動車用サスペンション及びその交換部品,陸上乗物用のサスペンションリンケージ及びその交換部品,陸上乗物用のスタビライザーバー及びその交換部品,陸上乗物用のスタビライザーバーリンク及びその交換部品,陸上乗物用のトーションバー及びその交換部品,陸上乗物用のサスペンションアーム及びその交換部品,陸上乗物用のボールジョイント及びその交換部品,陸上乗物用軸受筒,陸上乗物用グローメット,陸上乗物用のボールスタッド,陸上乗物用のボールジョイントソケット,陸上乗物用ドライブシャフトブーツ,陸上乗物用カムシャフト,陸上乗物用スペーサー,陸上の乗り物用の機械要素,自動車並びにその部品及び附属品」及び第20類「金属代用プラスチック製締め金具,締め金具(金属製のものを除く。),ナイロン製ナット,ナイロン製U−ナット」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標に係る指定商品中、一部の商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないことから、本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分に従って記載されたものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。

(2)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第4715520号商標(以下、「引用商標」という。)は、「MVS」の文字を標準文字で表してなり、平成15年4月1日に登録出願、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同年10月3日に設定登録されたものである。

3 当審において平成20年4月16日付けで通知した審尋

当審において、本願商標が商標法第6条第1項及び同第2項に該当するから、審尋書に記載のとおりの指定商品に補正する手続補正書を提出されたい旨の審尋を通知した。

4 審尋に対する意見の要旨

上記3の審尋に対して、請求人は、平成20年7月15日付けの手続補正書及び上申書を提出し、補正内容について説明するとともに、上記1のとおりの指定商品に補正した。

5 当審の判断

本願指定商品は、上記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲を明確に指定したものとなったと認められる。よって、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備したものといえる。

また、この結果、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品が含まれないことが明らかになった。

よって、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められるものであるから、本願を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は解消した。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び同第2項及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。