結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28599(T2006−28599/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MVS」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第12類及び第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月14日に登録出願され、指定商品については、当審において、同19年12月17日付け及び同20年7月15日付け提出の手続補正書により、最終的に、第6類「金属製金具,金属製締め金具,金属製ネジ切り締め金具,金属製ホイール締め金具,ナット,特殊用途用ナット,軸受け据え付け用ナット,ナイロン及びナイロンリング付きナット,ネジ山に永久的に固着されたレッドナイロン付きナット,ツーピースナット,組み合わされたナットとワッシャー,フランジナット,ロッキングナット,クリンチナット,ウェルドナット,半完成品ナット,フランジ螺子,ロック螺子,ボルト,ロッキングボルト,特殊形状に螺子切されたボルト,組み合わされたボルトとナット,ワッシャー,U−ナット」、第12類「自動車用サスペンション及びその交換部品,陸上乗物用のサスペンションリンケージ及びその交換部品,陸上乗物用のスタビライザーバー及びその交換部品,陸上乗物用のスタビライザーバーリンク及びその交換部品,陸上乗物用のトーションバー及びその交換部品,陸上乗物用のサスペンションアーム及びその交換部品,陸上乗物用のボールジョイント及びその交換部品,陸上乗物用軸受筒,陸上乗物用グローメット,陸上乗物用のボールスタッド,陸上乗物用のボールジョイントソケット,陸上乗物用ドライブシャフトブーツ,陸上乗物用カムシャフト,陸上乗物用スペーサー,陸上の乗り物用の機械要素,自動車並びにその部品及び附属品」及び第20類「金属代用プラスチック製締め金具,締め金具(金属製のものを除く。),ナイロン製ナット,ナイロン製U−ナット」となったものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標に係る指定商品中、一部の商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないことから、本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分に従って記載されたものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
(2)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第4715520号商標(以下、「引用商標」という。)は、「MVS」の文字を標準文字で表してなり、平成15年4月1日に登録出願、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同年10月3日に設定登録されたものである。
当審において、本願商標が商標法第6条第1項及び同第2項に該当するから、審尋書に記載のとおりの指定商品に補正する手続補正書を提出されたい旨の審尋を通知した。
上記3の審尋に対して、請求人は、平成20年7月15日付けの手続補正書及び上申書を提出し、補正内容について説明するとともに、上記1のとおりの指定商品に補正した。
本願指定商品は、上記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲を明確に指定したものとなったと認められる。よって、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備したものといえる。
また、この結果、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品が含まれないことが明らかになった。
よって、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められるものであるから、本願を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は解消した。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び同第2項及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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