結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−30631(T2007−30631/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月3日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同20年1月15日付け手続補正書により、第9類「DTP用の電子計算機用プログラム(電気通信回路を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。)」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)から(3)のとおりである。
(1)登録第3046634号商標(以下「引用商標1」という。)は、「編集長」の文字を横書きしてなり、平成4年7月16日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同7年5月31日に設定登録され、その後、同17年2月1日に商標権の存続期間の更新登録がされたもので、現に有効に存続している。
(2)登録第3333694号商標(以下「引用商標2」という。)は、「編集長」の文字を横書きしてなり、平成7年2月7日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同9年7月18日に設定登録され、その後、同19年7月18日に存続期間満了により商標権が消滅しており、その抹消登録が同20年3月26日付けでなされている。
(3)登録第4805186号商標(以下「引用商標3」という。)は、「パーソナル」及び「PERSONAL」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年5月12日登録出願、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同16年9月24日に設定登録されたもので、現に有効に存続している。
本願の指定商品は、前記1に示すとおり、平成20年1月15日付け手続補正書により補正された結果、引用商標1及び引用商標3にかかる指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除された。
また、引用商標2の商標権は、前記のとおり、平成19年7月18日に存続期間満了により消滅し、同20年3月26日にその抹消の登録がされているものである。
その結果、本願商標と引用商標1ないし引用商標3とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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