結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28597(T2006−28597/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MACLEAN−FOGG」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第9類、第12類、第17類及び第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月14日に登録出願され、指定商品については、当審において、同19年12月17日付け、同20年7月15日付け及び同年同月29日付け提出の手続補正書により、最終的に、第6類「金属製金具,金属製締め金具,金属製ネジ切り締め金具,金属製ホイール締め金具,ナット,特殊用途用ナット,軸受け据え付け用ナット,ナイロン及びナイロンリング付きナット,ネジ山に永久的に固着されたレッドナイロン付きナット,ツーピースナット,組み合わされたナットとワッシャー,フランジナット,ロッキングナット,クリンチナット,ウェルドナット,半完成品ナット,フランジ螺子,ロック螺子,ボルト,ロッキングボルト,特殊形状に螺子切されたボルト,組み合わされたボルトとナット,ワッシャー,金属製締め具,金属製スリーブリンケージ,バイスコネクター,雄乃至は雌ネジを有するナット付バイスコネクター,金属製ナット,金属製ブラケット,金属製ワッシャー,固定用金属製プレート,金属製ボルト,成形済みワイヤー,U字型金具シンブル,ワイヤーロープ固定用金属製アンカーロッド,ワイヤーロープ固定用金属製アンカー,柱用金属製用金属製アイプレート,伸張用金具,金属製スリーブ,金属製ばね,鋼管,アンカープレート,金属製結合金具,金属製ケーブル継ぎ手(電気用のものを除く。),鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料,ワイヤーロープ,ケーブル用金属製クリップ,ケーブル用金属製結合金具(電気式のものを除く。),金属製電柱用腕木,金属製管,U−ナット」、第8類「ワイヤー伸張具(手持ち工具),手動式クランプ及びその部品」、第9類「電線用コネクター,電気接続具,電線用接続具,変圧器(電気用のもの),配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,遮断器」、第12類「自動車用サスペンション及びその交換部品,陸上乗物用のサスペンションリンケージ及びその交換部品,陸上乗物用のスタビライザーバー及びその交換部品,陸上乗物用のスタビライザーバーリンク及びその交換部品,陸上乗物用のトーションバー及びその交換部品,陸上乗物用のサスペンションアーム及びその交換部品,陸上乗物用のボールジョイント及びその交換部品,陸上乗物用の軸受筒,陸上乗物用グローメット,陸上乗物用のボールスタッド,陸上乗物用のボールジョイントソケット,陸上乗物用ドライブシャフトブーツ,陸上乗物用カムシャフト,陸上乗物用のスペーサー,ホイール,陸上の乗物用の動力伝達用フォーク,ハブ,自転車用シートポスト,自転車用クランク,自転車用ハンドル棒,フレーム,陸上の乗物用の機械要素,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」、第17類「電気絶縁材料,送電線用絶縁体,送電用絶縁体,支え線伸張具用絶縁体,バリヤー絶縁体,管用ジャケット(金属製のものを除く。),高電圧電力線用支え線伸張具用絶縁体,プラスチック製電力リンク用絶縁体」、第19類「電柱用腕木(金属製のもの除く。),建築用硬質管(金属製のものを除く。)」及び第20類「金属代用プラスチック製締め金具,締め金具(金属製のものを除く。),ナイロン製ナット,ナイロン製U−ナット」となったものである。
原査定は、「本願商標に係る指定商品中、一部の商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないことから、本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分に従って記載されたものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、本願商標が商標法第6条第1項及び同第2項に該当するから、審尋書に記載のとおりの指定商品に補正する手続補正書を提出されたい旨の審尋を通知した。
上記3の審尋に対して、請求人は、平成20年7月15日付けの手続補正書及び上申書並びに同年同月29日付けで手続補正書を提出し、補正内容について説明するとともに、上記1のとおりの指定商品に補正した。
本願指定商品は、上記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲を明確に指定したものとなったと認められる。よって、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備したものといえる。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び同第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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