結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「U−WHEEL」の文字を標準文字で書してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年2月6日に登録出願され、その後、指定商品については、同年11月21日付け手続補正書により、第6類「鞄用キャスター」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『U−WHEEL』の文字を標準文字で書してなるところ、『WHEEL』の文字は、『車輪』等の意味を有することに加え、該文字の表音を片仮名表記した『ホイール』の文字が、広く『脚輪』を表す語の一部として一般に使用されている実情があるから、『WHEEL』の文字を本願指定商品に使用しても、該商品が『脚輪(キャスター、キャスタ・ホイール)』であることを理解させるにとどまるものとみるのが相当である。そして、本願商標構成中の『U−』の文字部分は、商品の品番、型式等を表す記号・符号として一般に使用・採択されている欧文字1字を、ハイフンを介して表示したものの一類型であると認められる。したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単にその商品の一型式を表したものと理解させるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められ、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「U−WHEEL」の文字を標準文字で書してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表示してなるものであるから、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、本願の指定商品との関係において、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものともいえないものであり、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語とみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、「U−WHEEL」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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