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結論

勝訴(請求認容)

商標の判読性と称呼

審判番号
不服2007−31180(T2007−31180/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月23日に登録出願され、指定商品については、当審における平成20年2月7日付け提出の手続補正書により、第28類「野球用グローブ,野球用ミット」に補正されたものである。

2 引用商標

原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4977960号商標は、「和心」の文字を横書きしてなり、同じく登録第4977961号商標は、「wagokoro」の文字を横書きしてなり、 いずれも、平成18年2月24日に登録出願され、第14類、第21類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年8月11日に設定登録されたものである。(以下、これらを併せて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、毛筆により崩し書きされた漢字と思しき構成態様からなるものではあるが、字書(株式会社講談社「大字典」、西東書房「五体字類」、株式会社二玄社「大書源」、株式会社近藤出版社「くずし字解読辞典」)に照らしてみても、いかなる文字を表したものか特定し難いものである。

してみれば、本願商標は、判読が困難な文字を、毛筆書きで草書体風に表したものと認識させるにとどまるとみるのが相当であり、これよりは特定の称呼や観念は生じ難いといわざるを得ないものである。

そうすると、本願商標が「和」と「心」の文字からなると認定し、これより「ワゴコロ」の称呼が生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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