結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−7849(T2008−7849/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KAON」の欧文字と「果音」の文字を上下二段に書してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成19年1月19日に登録出願され、出願人については、当審において同20年5月19日付け「出願人名義変更届」により、東京都大田区下丸子3丁目30番2号所在の「キャノン株式会社」となったものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第2037423号商標(以下、「引用商標」という。)は、「CAON」の欧文字を書してなり、昭和61年2月8日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同63年4月26日に設定登録され、その後、2度に亘り、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
本願商標は、上記1のとおり、「出願人名義変更届」が提出された結果、審判請求人(出願人)が変更され、平成20年6月10日にその移転の登録がされているものである。
その結果、本願商標出願人(審判請求人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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