結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25558(T2006−25558/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「真珠箔」の漢字を標準文字で書してなり、第24類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年7月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『真珠箔』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品を取り扱う業界では『パール箔(はく)を水玉模様に施した水着』や『パール箔(はく)のニットドレス』のようにパール箔を使用した商品が流通している実情がある。してみると、『パール箔』と同じ意味と認識される『真珠箔』の文字のみからなる本願商標をその指定商品に使用しても、それに接する需要者・取引者は、パール箔を使用した商品を認識するにとどまり、商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「真珠箔」の文字よりなるところ、その構成中「箔」の文字は、「金・銀・銅・錫・真鍮などをたたいて、紙のように薄く平らに延ばしたもの」(株式会社岩波書店発行「広辞苑」)、「金属をたたいて薄くのばしたもの。金箔・銀箔など」(株式会社三省堂発行「大辞林」)の意味を有するのに対し、構成中の「真珠」は、そもそも金属ではなく、また、真珠には展延性がないため、打ち伸ばして薄く平らにのばすこともできないものであるから、「真珠」と「箔」とは、各々の持つ語義からして直接結びつくものではない。
そうとすれば、「真珠箔」の文字は、特定の意味合いを看取させない造語というべきである。
また、「天然の雲母に酸化チタン、酸化鉄等の金属酸化物をコートした顔料」である「パール顔料」をコーティングした箔を「パール箔」と称し、該「パール箔」が、箔押しなどによって、文具やカードの紙製品に用いられ、また本願指定商品中に含まれる「水着,ドレス」などの模様に用いられている場合があるとしても、一般的に用いられ、広く知られているともいえないことからすれば、本願商標「真珠箔」から、直ちに、箔押しなどで用いられる「パール箔」を想起するということもできない。
さらに、当審において職権をもって調査しても、「真珠箔」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているものとは認めることができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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