sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「「お巡りさん」商標の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−6413(T2008−6413/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−6413(T2008−6413/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「おまわり」
争点(論点)
「お巡りさん」商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−6413(T2008−6413/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「おまわり」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「お巡りさん」商標の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「お巡りさん」の文字を書してなり、願書に記載の商品を指定商品として、平成17年12月13日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年8月25日付けの手続補正書により第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶」と補正され、さらに、当審における同20年5月23日付けの手続補正書により第30類「コーヒー粉,コーヒー豆」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)である。

(1)登録第4062879号商標(以下「引用商標1」という。)は、「おまわり」の文字を縦書きしてなり、平成7年11月29日に登録出願され、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月3日に設定登録され、その後、同19年6月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4067017号商標(以下「引用商標2」という。)は、「おまわり」の文字を縦書きしてなり、平成7年11月29日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月9日に設定登録され、その後、同19年6月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、引用商標1をもって本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

そこで、本願商標と引用商標2との類否について判断するに、本願商標は、前記のとおり「お巡りさん」の文字を書してなるところ、構成する各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、その構成文字より生ずる「オマワリサン」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

一方、引用商標2は、「おまわり」の文字を縦書きしてなるところ、これよりは「オマワリ」の称呼を生じるため、本願商標と引用商標2とは、「サン」の音の有無の差により、称呼上においては明確に区別し得るものである。

次に、本願商標に照応する「御巡りさん」の語は「巡査の親称。」(広辞苑第五版)の意を有するといえるものであり、引用商標2に照応する「御回り、御巡り」は「(女房詞) 飯の菜。おめぐり。」、「『おまわりさん』の略。あなどった言い方。」及び「犬の芸の一。犬に命じてぐるぐるまわらせること。」(広辞苑第五版)の意を有するといえるものである。

そうとすると、引用商標2よりは、直ちに「巡査の親称」である「御巡りさん」の意味合いに通じるものとは認められないため、本願商標と引用商標2とは観念においても区別し得るものである。

また、本願商標と引用商標2とは、前記のとおりの構成より外観上も明確に区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。