結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−6413(T2008−6413/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「お巡りさん」の文字を書してなり、願書に記載の商品を指定商品として、平成17年12月13日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年8月25日付けの手続補正書により第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶」と補正され、さらに、当審における同20年5月23日付けの手続補正書により第30類「コーヒー粉,コーヒー豆」と補正されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)である。
(1)登録第4062879号商標(以下「引用商標1」という。)は、「おまわり」の文字を縦書きしてなり、平成7年11月29日に登録出願され、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月3日に設定登録され、その後、同19年6月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4067017号商標(以下「引用商標2」という。)は、「おまわり」の文字を縦書きしてなり、平成7年11月29日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月9日に設定登録され、その後、同19年6月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、引用商標1をもって本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
そこで、本願商標と引用商標2との類否について判断するに、本願商標は、前記のとおり「お巡りさん」の文字を書してなるところ、構成する各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、その構成文字より生ずる「オマワリサン」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
一方、引用商標2は、「おまわり」の文字を縦書きしてなるところ、これよりは「オマワリ」の称呼を生じるため、本願商標と引用商標2とは、「サン」の音の有無の差により、称呼上においては明確に区別し得るものである。
次に、本願商標に照応する「御巡りさん」の語は「巡査の親称。」(広辞苑第五版)の意を有するといえるものであり、引用商標2に照応する「御回り、御巡り」は「(女房詞) 飯の菜。おめぐり。」、「『おまわりさん』の略。あなどった言い方。」及び「犬の芸の一。犬に命じてぐるぐるまわらせること。」(広辞苑第五版)の意を有するといえるものである。
そうとすると、引用商標2よりは、直ちに「巡査の親称」である「御巡りさん」の意味合いに通じるものとは認められないため、本願商標と引用商標2とは観念においても区別し得るものである。
また、本願商標と引用商標2とは、前記のとおりの構成より外観上も明確に区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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