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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−7899(T2008−7899/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクアライニング」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第19類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年6月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『アクアライニング』の文字を書してなるところ、その構成中、『アクア』の文字部分は『水』を、『ライニング』の文字部分は『管や水槽などの内側を摩減や腐食から保護するために、樹脂やゴムなどで被覆すること』を意味し、指定商品・役務との関係では構成文字全体で『水管や水槽などの内側を摩減や腐食から保護するために、樹脂やゴムなどで被覆すること』との意味合いを認識させるから、これをその指定商品・役務中、例えば、『セメント急結剤,シリカセメント,水道施設工事』に使用しても、前記意味合いを認識させるに止まり、単に、商品・役務の品質・質・用途を表示するにすぎず、自他商品・役務の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「アクアライニング」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「アクア」の語が、「水」の意味を、また、「ライニング」の語が、「防蝕のための裏打ち、ゴムやエボナイトなどを入れ物の内側に張ること。」等の意味をそれぞれ有する語(いずれも株式会社三省堂「コンサイスカタカナ語辞典」)であるとしても、両者を結合した「アクアライニング」の文字からは、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、また、それが特定の商品の品質又は役務の質等を直接的、かつ、具体的に表したものともいい得ないものであり、むしろ、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、これらの文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品及び指定役務中のいずれの商品又は役務について使用しても、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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