結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3693(T2007−3693/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オールインワン」の文字を標準文字で書してなり、第11類「水道用栓」を指定商品として、平成17年12月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『全てが一体に組み込まれた、ワンセットになった』の意味合いを認識する『オールインワン』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中、例えば『浄水器、シャワー、お湯などキッチンに必要な機能が一つになった水道用栓』に使用しても、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「オールインワン」の文字よりなるところ、該文字が、「複数の必要なものを、ひとつに収めたもの」程の意味を有する語であることから、これよりは、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、指定商品「水道用栓」との関係において、本願商標が特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において職権をもって調査しても、「オールインワン」の文字が、本願指定商品の分野において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実を見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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