結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−5272(T2008−5272/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「トリプルプラン」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第38類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年3月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『三つのプランがひとまとまりになっていること』等を意味する『トリプルプラン』の文字を書してなるから、これを本願の指定商品中『通信用プログラム』等に使用するときは、『前記プランを可能とする商品』程度の意味合いを認識させ、本願の指定役務中『通信』関係に使用するときは、『前記プランにより提供される役務』程度を認識させるに止まり、商品の用途、品質または役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、「トリプルプラン」の文字が、「三つのプラン」程の意味合いを認識させることがあるとしても、これがその指定商品中「通信用プログラム」及び指定役務中「通信」との関係において、「三つのプランを可能とする商品」、「三つのプランにより提供される役務」が、どのような商品の品質、役務の質を表すのかが定かではないことから、本願商標は、全体として、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと認識・把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「トリプルプラン」の文字が、商品の品質及び役務の質を表示するためのものとして、取引上、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをそのいずれの指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。