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結論

勝訴(請求認容)

商標造語「トリプルプラン」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2008−5272(T2008−5272/J1))

審判番号
不服2008−5272(T2008−5272/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「トリプルプラン」
争点(論点)
造語「トリプルプラン」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−5272(T2008−5272/J1)・不服)は、本件商標「トリプルプラン」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語「トリプルプラン」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「トリプルプラン」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第38類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年3月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『三つのプランがひとまとまりになっていること』等を意味する『トリプルプラン』の文字を書してなるから、これを本願の指定商品中『通信用プログラム』等に使用するときは、『前記プランを可能とする商品』程度の意味合いを認識させ、本願の指定役務中『通信』関係に使用するときは、『前記プランにより提供される役務』程度を認識させるに止まり、商品の用途、品質または役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、「トリプルプラン」の文字が、「三つのプラン」程の意味合いを認識させることがあるとしても、これがその指定商品中「通信用プログラム」及び指定役務中「通信」との関係において、「三つのプランを可能とする商品」、「三つのプランにより提供される役務」が、どのような商品の品質、役務の質を表すのかが定かではないことから、本願商標は、全体として、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと認識・把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「トリプルプラン」の文字が、商品の品質及び役務の質を表示するためのものとして、取引上、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをそのいずれの指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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