結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−10236(T2008−10236/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として平成19年2月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第856230号商標(以下「引用商標」という。)は、「HEARTY」の欧文字と「ハーティー」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和43年9月11日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として同45年5月16日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、幾何図形及び「HEARTYBAKERY」の欧文字を金色で表してなるところ、これらの図形と文字は、同色で表されているものの、常に一体不可分のものとしてのみ認識しなければならない特段の理由が見いだし難いことから、読みやすい文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合もあり得るというべきである。
そして、本願商標における文字部分は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまり良く一体に表現されており、しかも該文字に相応して生ずる「ハーティーベーカリー」の称呼も格別冗長というものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、たとえ、構成中の「BAKERY」の文字部分を、「パン屋。パン・菓子類販売所。」等の意味をもつ英語として認識した場合があるとしても、当該文字の前に配する「HEARTY」の文字部分が「心の温かい。親切な。」等の意味を有し、両文字部分全体をもって「心の温かいパン屋」程の、一連の意味合いを認識させるものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、両文字部分を一体不可分のものとして認識し把握するものと判断するのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ハーティーベーカリー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ハーティー」の称呼及び観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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