1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第18類及び第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成18年5月30日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成18年12月26日付け手続補正書により、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」となったものである。
2 引用商標
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4926271号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成17年4月8日登録出願、第18類及び24類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同18年2月3日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり「LIMI」の欧文字と末尾の「I」に一部重なるように小さく「feu」の欧文字を筆記体風に表してなるところ、その構成文字全体に相応して「リミフー」の称呼及び「LIMI」の文字に相応し「リミ」の称呼を生じ、特定の意味を有しない造語よりなるものとみるのが相当である。
一方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、その構成全体として、如何なる文字を表してなるかを直ちに認識できない程にデザイン化されていることから、特定の称呼及び観念は生じないものとみるのが相当である。
そうとすると、引用商標より「リミ」の称呼を生ずることを前提に、本願商標と引用商標が称呼上類似の商標であると認定し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり、審決する。