sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「極度なデザイン化と称呼」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−28753(T2006−28753/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−28753(T2006−28753/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
極度なデザイン化と称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−28753(T2006−28753/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「極度なデザイン化と称呼」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第18類及び第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成18年5月30日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成18年12月26日付け手続補正書により、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」となったものである。

2 引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4926271号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成17年4月8日登録出願、第18類及び24類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同18年2月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり「LIMI」の欧文字と末尾の「I」に一部重なるように小さく「feu」の欧文字を筆記体風に表してなるところ、その構成文字全体に相応して「リミフー」の称呼及び「LIMI」の文字に相応し「リミ」の称呼を生じ、特定の意味を有しない造語よりなるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、その構成全体として、如何なる文字を表してなるかを直ちに認識できない程にデザイン化されていることから、特定の称呼及び観念は生じないものとみるのが相当である。

そうとすると、引用商標より「リミ」の称呼を生ずることを前提に、本願商標と引用商標が称呼上類似の商標であると認定し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり、審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。