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結論

勝訴(請求認容)

商標「Salt and Pepper」の品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2008−6759(T2008−6759/J1))

審判番号
不服2008−6759(T2008−6759/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Salt and Pepper」
争点(論点)
「Salt and Pepper」の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−6759(T2008−6759/J1)・不服)は、本件商標「Salt and Pepper」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Salt and Pepper」の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Salt and Pepper」の文字を標準文字として書してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Salt and Pepper』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、服飾業界では『塩とコショウ』を意味する『Salt and Pepper』の語よりなる英語を『白と黒の糸を交撚した糸で織った、塩と黒こしょうをまぶしたような表面効果の織物』(注、『ファッション事典 文化出版局発行』『新・田中千代服飾事典 株式会社 同文書院発行』参照)を意味するものとして普通に使用しているところである。そうとすれば、本願商標をその指定商品中『白と黒の糸を交撚した糸で織った、塩と黒こしょうをまぶしたような表面効果の織物を使用してなる洋服・コート・スカーフ』等に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、またこれを上記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Salt and Pepper」の文字を標準文字として書してなるところ、該文字は、一般的に「塩と胡椒」を意味する語として認識、理解されているものであり、たとえ、「白と黒の糸を交撚した糸で織った、塩と黒こしょうをまぶしたような表面効果の織物」を意味する語として、「ファッション事典 文化出版局発行」及び「新・田中千代服飾事典 株式会社同文書院発行」の書籍に掲載されているとしても、本願指定商品中の「洋服,コート,スカーフ」等との関係では、「Salt and Pepper」の文字が、直ちに特定の商品の原材料、品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして認識、把握できるものとは言い難いものである。

また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品の何れの商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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