結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−14306(T2008−14306/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スッキリ」の文字を標準文字として書してなり、第6類「金属製建具」及び第19類「建具(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成19年5月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『余計なものがなく気持よく整っているさま。』等の意味を有する『すっきり』を片仮名表示したものと認識させる『スッキリ』の文字を標準文字で表してなるにすぎないものであって、これをその指定商品に使用するときは、例えば『余計なものがなく気持ちよく整っているデザインの建具』程の意味合いを認識させるから、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「スッキリ」の文字を標準文字として書してなるところ、該「スッキリ」の語は、「すっかり、すべて」、「まるっきり」、「余計なものがなく気持よく整っているさま」、「気分や味わいが爽快であるさま」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)等の意味を有する「すっきり」の片仮名表記であるとしても、これのみでは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるものとはいえず、本願指定商品との関係においても、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとは認め難いものである。
また、当審において調査するも、本願商標が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品の何れの商品に使用したとしても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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