結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28577(T2006−28577/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「外からスイッチサービス」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年2月8日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同19年2月20日付け手続補正書により、願書記載の商品から「進入検知センサーを備えたライト,カメラ付進入検知センサーを備えたライト」が削除され、第9類に属する同補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、「外からスイッチサービス」と表してなるところ、近時、例えば、「外出先から通信機器を用いて、家庭電化製品や照明器具、風呂のお湯張り等のスイッチ操作を可能とさせるサービス」が広く行われていることよりすれば、本願商標に接する需用者は、本願商標を商品の品質や役務として供されるものの質をキャッチフレーズ的に表したものと理解するに止まるものであって、何人かの業務にかかる商品又は役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)商標法第6条第2項について
本願は、政令で定める商品及び役務の区分第9類に属さない商品「進入検知センサーを備えたライト,カメラ付進入検知センサーを備えたライト」を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(1)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、前記1のとおり「外からスイッチサービス」の文字を標準文字で表してなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「ソトカラスイッチサービス」の称呼もやや冗長であるとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。
しかして、本願商標は、これを「外から」、「スイッチ」及び「サービス」の各文字に分断して、それぞれを個別にみれば、原審説示のような意味合いを看取させる場合があるとしても、上記したように、本願商標は、不可分一体の構成よりなるものであるから、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が商品の品質や役務の質等を表すためのキャッチフレーズ等として、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、原審説示のような意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務について、キャッチフレーズを表したものということはできず、請求人の出所に係る商品及び役務を指称する商標として、自他商品役務の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るというのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標ということはできない。
(2)商標法第6条第2項について
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになった。
(3)まとめ
本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。
また、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しないとした拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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