結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−301096(T2007−301096/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4309744号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年6月17日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同11年8月27日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証(枝番を含む。)を提出した。
請求人の調査する限り、本件商標は、その指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」について、少なくとも、本件審判の請求の登録の日前3年間継続して商標権者又はその使用権者の何れによっても使用されていないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきである。
(1)乙第1号証について
ア 商標について
乙第1号証として提出された書類は、被請求人ホームページの抜粋であり、被請求人の製品情報に関するものである。
同書類に表示された商品は、「No.167血液サラサラ ゲルマ独歩」及び「No.168血液サラサラ ゲルマ独歩」なる商品名称のものである。
前者の商品(すなわち、「No.167血液サラサラ ゲルマ独歩」)の包装には、「男性用」「フリーサイズ」「24. 5〜27.5cm」「血液サラサラ」「ゲルマ」「楽歩」「GERUMA RAKUHO」「ゲルマニウム入り」「抗菌加工」「ゲルマニウム練りこみ繊維使用。」「すっきり、らくちん、さわやかインソール。」及び「ACTIKA」の各文字、並びに、「人間とその体内における(何らかの)流れを示す図形」及び「中央線から左右に各4枚づつの羽状のものを束ねたような図形」が表示されている。
また、後者の商品(すなわち、「No.168血液サラサラ ゲルマ独歩」)の包装には、「女性用」「フリーサイズ」「22.5〜24.5cm」「血液サラサラ」「ゲルマ」「楽歩」「GERUMA RAKUHO」「ゲルマニウム入り」「抗菌加工」「ゲルマニウム練りこみ繊維使用。」「すっきり、らくちん、さわやかインソール。」及び「ACTIKA」の各文字、並びに、「人間とその体内における(何らかの)流れを示す図形」及び「中央線から左右に各4枚づつの羽状のものを束ねたような図形」が表示されている。
したがって、これら2商品の包装に「ACTIKA」の文字が表示されていることは認められるが、他方、「スベラーズ」の文字は一切見あたらない。
本件商標は、欧文字「ACTIKA」及び片仮名「スベラーズ」を上下2段に配置した構成態様からなる(甲第1号証の1)。
上述のように、乙第1号証に表示された2商品の包装には、欧文字「ACTIKA」が表示されているものの、片仮名「スベラーズ」が表示されていないのであるから、本件商標が使用されているとは認められない。
被請求人は、その答弁書おいて、「しかしながら、この程度の使用態様は、商標法第50条の、−(中 略)−で規定する『社会通念上同一と認められる商標』の範疇に属する使用態様である。」と主張する。この主張は、称呼や観念に変更を及ぼさない限度で登録商標をデザイン上変更した態様で使用する場合には第50条の適用除外とすることを定めた同規定の基本的精神を大きく逸脱し、あまりにも広範に「社会的同一」の適用を求めるものであり、到底容認できない。
イ 商品について
乙第1号証に表示された2商品は、いずれも、「靴中敷き」である。このことは、乙第1号証に表示された商品写真、並びに、同商品の包装に表示された「すっきり、らくちん、さわやかインソール。」他の文字から明白である。また、被請求人自身が、答弁書において、商品は「靴中敷き」であると述べている。
本件審判請求では、本件商標の指定商品(すなわち、「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳気,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」)のうち、「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳気,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」についてのみ、登録商標の取り消しを請求するものである。
乙第1号証に表示された2商品(すなわち、「靴中敷き」)は、「履物」の範疇に含まれる商品であり、本件審判の請求対象とされた指定商品ではない。
(2)乙第2号証について
ア 商標について
乙第2号証として提出された書類は、商品及びその包装に関する写真である。
同書類に表示された商品包装によれば、包装前面には、「ACTIKA」「足の救急箱」「有害微生物の増殖を阻止!」「抗菌防臭加工」「足指の快適さを追求!」「指間ムレンソックス」等の各文字、並びに、「中央線から左右に各4枚づつの羽状のものを束ねたような図形」及び「足に商品を装着した状態を示す図形」が表示されている。また、包装裏面には、「No.1019」「男女兼用フリーサイズ」「有害微生物の増殖を阻止!」「指間ムレンソックス」「足指の快適さを追求!」等の各文字、並びに、商品内容の説明が表示されている。
したがって、上記商品包装の前面に「ACTIKA」の文字が表示されていることは認められるが、他方、「スベラーズ」の文字は商品包装の前面及び裏面のいずれにも一切見あたらない。
本件商標は、欧文字「ACTIKA」及び片仮名「スベラーズ」を上下2段に配置した構成態様からなる(甲第1号証の1)。
上述のように、乙第2号証に表示された商品包装には、欧文字「ACTIKA」が表示されているものの、片仮名「スベラーズ」が表示されていないのであるから本件商標が使用されているとは認められない。
被請求人は、乙第2号証の書類についても、その答弁書において、「しかしながら、この程度の使用態様は、商標法第50条の、−(中略)−で規定する『社会通念上同一と認められる商標』の範疇に属する使用態様である。」と主張する。この主張は、称呼や観念に変更を及ぼさない限度で登録商標をデザイン上変更した態様で使用する場合には第50条の適用除外とすることを定めた同規定の基本的精神を大きく逸脱し、あまりにも広範に「社会的同一」の適用を求めるものであり、到底容認できない。
イ 商品について
乙第2号証から理解可能な商品は、5本指の靴下の指先部分をカットするとともに、土踏まずから後の部分(すなわち、かかとや足首の部分)をカットした形状のものである。
被請求人は、同商品が「(むれ防止用)靴下」であると主張する。
本件審判請求では、本件商標が第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳気,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とするところ、「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳気,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」についてのみ、登録商標の取り消しを請求するものである。
「靴下」あるいは「(むれ防止用)靴下」は、本件審判の請求対象とされた指定商品ではないばかりでなく、そもそも、本件商標の指定商品に含まれていない。
(3)乙第3号証について
乙第3号証として提出された書類は、乙第2号証の商品に関する取引を示す納品書であるところ、乙第2号証の商品は、本件商標の使用に係る商品ではないし、また、同商品は、本件審判の請求対象とされた指定商品ではない。
乙第1号証に表示された2商品の包装には、欧文字「ACTIKA」が表示されているものの、片仮名「スベラーズ」 が表示されていない。したがって、同書類からは、本件商標が使用されているとは認められない。また、乙第1号証に表示された2商品は「靴中敷き」であり、この商品は、本件審判において商標登録の取り消しを求める指定商品とは何ら関係ない。
乙第2号証に表示された商品の包装には、欧文字「ACTIKA」が表示されているものの、片仮名「スベラーズ」が表示されていない。したがって、同書類からは、本件商標が使用されているとは認められない。
また、乙第2号証に表示された商品は「(むれ防止用)靴下」であり、この商品は、そもそも、本件商標の指定商品に含まれておらず、ましてや、本件審判において商標登録の取り消しを求める指定商品とは何ら関係ない。
乙第3号証に表示された取引書類は、乙第2号証の商品に関するものであるが、乙第2号証の商品には本件商標は使用されておらず、また、同商品は本件審判の請求対象とされた指定商品ではない。
以上、答弁書とともに提出された証拠を検討するに、本件商標を商標登録の取り消しを求める指定商品について使用することを証するものは全く存在しない。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
理由
被請求人は、商品「靴中敷き」(22A01)及び「(むれ防止用)靴下」(17A04)についての商標使用の写真・HPを証拠として提出する。
商標の同一性については特許庁の判断に委ね、取消しの対象とされている使用実績を提出するものである。
その事実は、各乙号証により証明する。
商品「靴中敷き」(22A01)について(乙第1号証)
本件商標の構成は「ACTIKA\スベラーズ」の二段構成であるが、その現実の使用態様は、「ACTIKA」として使用されており、厳密な意味での物理的同一ではない。
しかしながら、この程度の使用態様は、商標法第50条の、「登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)」で規定する「社会通念上同一と認められる商標」の範疇に属する使用態様である。
「(むれ防止用)靴下」(17A04)について(乙第2号証及び乙第3号証)
本件商標の構成は「ACTIKA\スベラーズ」の二段構成であるが、その現実の使用態様は、「ACTIKA」として使用されており、厳密な意味での物理的同一ではない。
しかしながら、この程度の使用態様は、商標法第50条の「登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)」で規定する「社会通念上同一と認められる商標」の範疇に属する使用態様である。
(1)乙第1号証について
乙第1号証は、商品「靴中敷き」の商品紹介ホームページ抜粋の写しであり、その一枚目に、上部左に花を図案化したと思しき図形、その右に別掲に示した本件商標の上段部分のみの「ACTIKA」(「ACTIKA」の文字の語頭及び語尾の「A」は図案化されている。以下同じ。)、その右に被請求人の名称が表示され、それらの下段左側より「No.167 血液サラサラ ゲルマ独歩」、「ゲルマニウム練り込み繊維使用」等の表示、さらに、その下の「フリーサイズ:24. 5〜27.0cm」表示の下に「ゲルマ/楽歩」と表示されている一見して「靴の中敷き」と認められる写真とその包装用袋が表示されていることが認められる。
(2)乙第2号証について
乙第2号証は、その一枚目に、乙第1号証と同様の花を図案化したと思しき図形と、その下部に本件商標の上段部分のみの「ACTIKA」が表示され、「足の救急箱」「有害微生物の増殖を阻止!」「抗菌防臭加工」「足指の快適さを追求!」の表示と、下部に「指間ムレンソックス」と「足の指先部分が切断された土踏まずくらいまでのサポータのような商品を装着した状態を示す図形」が表示され、商品の見える中央部には「足の指先が切断されている現物商品」と思しき商品が包装されている商品の包装用袋の写しと認められる。
(3)乙第3号証について
ア 乙第3号証の一枚目は、「(株)東急ハンズ 横浜店」宛ての被請求人の納品書で、上部中央に乙第1号証と同じ花を図案化したと思しき図形と、その下部に本件商標の上段部分のみの「ACTIKA」が表示され、伝票日付の欄に「07.02.15」、伝票番号の欄に「18071」、お客様コードの欄に「00348105」の表示、商品名の欄に「00050120/1019 指間ムレンソックス」、数量の欄に「10」、単価の欄に「17330」、金額の欄に「1733」の各表示が認められる。
イ 乙第3号証の二枚目(副本では三枚目に綴られている)は、被請求人の「(株)東急ハンズ 川崎店」宛ての納品書で、上部中央に乙第1号証と同じ花を図案化したと思しき図形と、その下部に本件商標の上段部分のみの「ACTIKA」が表示され、伝票日付の欄に「07.09.15」、伝票番号の欄に「69289」、お客様コードの欄に「00348109」の表示、商品名の欄に「00050120/1019 指間ムレンソックス」、数量の欄に「10」、単価の欄に「17325」、金額の欄に「1733」の各表示が認められる。
ウ 乙第3号証の三枚目(副本では二枚目に綴られている)は、「楽天クレジット」宛ての被請求人の納品書で、上部中央に乙第1号証と同じ花を図案化したと思しき図形と、その下部に本件商標の上段部分のみの「ACTIKA」が表示され、伝票日付の欄に「07.08.08」、伝票番号の欄に「62315」、お客様コードの欄に「00386004」の表示、商品名の欄に「00050120/1019 指間ムレンソックス」、数量の欄に「10」、単価の欄に「600」、金額の欄に「6000」外の各表示が認められる。
なお、「靴の中敷き」(乙第1号証)は、本件商標の指定商品中の「履物」の範疇に属する商品であり、「足の指先部分のない土踏まずくらいまでのサポータのような商品」は、本件商標の指定商品に当初から含まれていない「靴下」か、若しくは運動用具であるならば「運動用のサポータ」というのが相当で、いずれにしろ、本件商標の指定商品中には含まれていない商品である。
また、被請求人が使用している商品に表示されている商標は、別掲に示した本件商標の上段部分のみの「ACTIKA」のみであって、片仮名「スベラーズ」の表示はどこにも見当たらないものであるから、上記乙各号証を総合しても、被請求人が使用しているとする商標と本件商標とは、社会通念上同一とは認められない。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」についての登録は、商標法第50条により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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