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Trademark Appeal Case

権利消滅後の審判請求却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2007−890167(T2007−890167/J3)
審判種別無効
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

請求人は、「登録第4982693号商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立てているものであるが、職権をもって商標登録原簿を調査したところ、本件商標の商標権は、無効審判(無効2007−890129)があった結果、その全部について無効とすべき審決がなされ、平成20年2月27日にその審決が確定し、同年3月24日に抹消の登録がなされているものである。

そして、商標法第46条の2第1項によれば、上記審決が確定したときは、「商標権は、初めから存在しなかったものとみなす」と規定されているところである。

してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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