結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−9297(T2008−9297/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4123805号商標(以下「引用商標」という。)は、「ADP」の文字を横書きしてなり、平成8年8月30日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同10年3月13日に設定登録され、その後、同20年1月22日に商標権の存続期間が更新登録されたもので、現に有効に存続しているものである。
なお、原審において、本願の拒絶の理由に引用された国際登録番号859988号商標は、平成20年3月19日に拒絶査定が確定している。
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなるところ、これより直ちに特定の文字を表したものとはいい難く、むしろ、独特の構成からなる図形よりなる商標として理解・認識されるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標からは、特定の称呼、観念を生ずることはないものといわなければならない。
したがって、本願商標から、「エイデイピイ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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