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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−3776(T2008−3776/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−3776(T2008−3776/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「龍美茶」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−3776(T2008−3776/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「龍美茶」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「株式会社TATSUMI」と標準文字で表してなり、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年3月12日に登録出願され、指定商品については、原審における同19年11月19日付け、当審における同20年2月18日付け、及び、同年7月29日付け手続補正書により、最終的に、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」、第32類「清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第4843294号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「龍美茶」と標準文字で表してなり、平成16年2月16日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同17年3月4日に設定登録されたものである。

(2)登録第4990332号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「巽の酒」と標準文字で表してなり、平成18年2月13日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同年9月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「株式会社TATSUMI」と標準文字で表してなるところ、その構成中、「株式会社」の文字は、法人格を表す語であることから、自他商品の識別標識として認識・機能し得る部分は「TATSUMI」の部分とみるのが相当であり、全体から生ずる「カブシキガイシャタツミ」の称呼の他、単に「タツミ」の称呼をも生ずるとするのが相当と認める。

他方、引用商標1は、上記2(1)のとおりの構成よりなるところ、構成の一部に、その指定商品である「茶」の文字が含まれているとしても、かかる構成においては、全体として一体不可分の造語として認識されるとみるのが自然であるから、「タツミチャ」の称呼のみを生ずるというのが相当と認める。

そうとすると、引用商標1から「タツミ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1とが、称呼において類似するとした原査定の認定・判断は妥当ということはできない。

また、本願の指定商品は、上記1のとおり、補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められるものである。よって、本願商標と引用商標2とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、商標の類否について、判断するまでもなく、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消したものと認める。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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