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Trademark Appeal Case

土鍋釜の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−31583(T2007−31583/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同19年5月17日付け手続補正書により、第11類「電気炊飯ジャー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品『業務用加熱調理機械器具,家庭用電熱用品類』との関係では『土焼きの鍋の釜』の意味合いを容易に認識する『土鍋釜』の漢字を上段に大きく墨書し、下段に小さく『どなべがま』の平仮名文字を書してなるものであるから、本願商標をその指定商品中、例えば『土鍋の釜を用いた加熱調理機械器具』に使用しても、商品の品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段に、「土鍋釜」の漢字を毛筆による行書体風に大きく書してなり、下段に、その読みを表したものと認められる「どなべがま」の平仮名文字を小さく書した構成よりなるところ、その構成中前半の「土鍋」「どなべ」の文字が、「土焼きの鍋。」の意味を、また、後半の「釜」「がま」の文字が、「飯を炊いたり湯を沸かしたりする金属製の器。鍋よりも深く造り、胴に鍔つばをつける。」等(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する語であるとしても、これが構成文字全体で原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、むしろ一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、「土鍋釜」「どなべがま」の文字が、商品の品質を表示するためのものとして、取引上、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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