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結論

勝訴(請求認容)

商標「CORDON NEGRO」の異種商品における混同判断(第4条第1項第15号|審判不服2008−1889(T2008−1889/J1))

審判番号
不服2008−1889(T2008−1889/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CORDON NEGRO」
争点(論点)
異種商品における混同判断
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−1889(T2008−1889/J1)・不服)は、本件商標「CORDON NEGRO」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「異種商品における混同判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CORDON NEGRO」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成18年9月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、スペインのバルセロナに本社を置く『FREIXENET,S.A(フレシネ、エッセ.アー.)』が、商品『発泡ぶどう酒』に使用し、本願商標の登録出願前より、我が国において、需要者の間に広く認識されている商標と認められる『CORDON NEGRO』の文字を書してなるものであるから、これを出願人が本願指定商品に使用するときは、これが恰も前記会社、又は同人と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「CORDON NEGRO」の欧文字を書してなるところ、原査定が説示するスペイン国のバルセロナに本社を置く「FREIXENET,S.A(フレシネ、エッセ.アー.)」(以下、「フレシネ社」という。)は、1889年に設立され、スパークリングワインを生産し、世界各国に輸出しており、我が国においても同社の日本支社等により輸入・販売されているものである。そして、該スパークリングワインは、「フレシネ カルタ ネバダ」、「フレシネ セミセコ ロゼ」等の商品名で紹介されており、その中で「CORDON NEGRO」の文字もこれらの商品と同じように、同社の名を冠して「フレシネ コルドン ネグロ」、「Freixenet Cordon Negro」として紹介されているほか、単に「コルドン ネグロ/CORDON NEGRO」、「Cordon Negro」、「CORDON NEGRO」(以下「引用商標」という。)としても紹介されているものである。しかして、引用商標は、フレシネ社のスパークリングワインのシリーズ商品の一つとして使用され、我が国の「発泡ぶどう酒」の需要者、取引者においては、一定程度、知られているということが認められるものの、本願の指定商品の需要者や取引者の間にまで広く認識されるに至っているということはできない。

また、本願商標の指定商品は、第9類に属する商品であって、「発泡ぶどう酒」とは、その商品の属する業種が異なるばかりでなく、商品の品質、用途、原材料などを著しく異にし、かつ、生産者、販売場所、取引系統等においても相違する商品である。

そうとすれば、本願商標の指定商品と「発泡ぶどう酒」とは、前記のとおり著しく異なるものであるから、近年における企業の多角経営の実情、前記商標の周知・著名性の度合いを考慮するとしても、本願商標をその指定商品に使用した場合、引用商標を連想、想起させるものとはいえず、その商品が前記会社又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如くその商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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