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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−33865(T2007−33865/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月30日に登録出願され、、その後、指定商品については、同19年8月8日付け手続補正書により、第12類「自転車並びにそれらの部品及び附属品,自転車用のタイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4579401号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年10月13日に登録出願、第3類、第6類、第8類、第9類、第11類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類ないし第34類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年6月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「湘南」、「Shonan」、「自転車」の各文字を三段に書し、さらにそれらの下段に、歯車とおぼしき円形図形内に欧文字「M」を表示し、その右側に「miyata」の欧文字をデザイン化して書してなるところ、上位三段に描かれている各文字は、外観上もまとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ショーナンジテンシャ」の称呼も格別冗長でもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標構成中の「湘南」の文字が「相模湾沿岸地帯」を称する語であるとしても、かかる構成においては、直ちにその指定商品の産地、販売地を表わすものとして、取引者、需要者に理解されるものとはいい難く、むしろ「湘南自転車」の全体をもって認識し、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ショーナンジテンシャミヤタ」の称呼が生ずる他に、「ショーナンジテンシャ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、筆記体風に「Shonan」の文字を書してなり、その構成文字に相応して「ショーナン」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標から生ずる「ショーナンジテンシャ」の称呼と、引用商標から生ずる「ショーナン」の称呼とは、その音構成の差異から互いに聞き誤るおそれはないものである。

したがって、本願商標より「ショーナン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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