sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似性判断と非識別部分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−3104(T2008−3104/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セルフケア」の片仮名文字と「立体着圧」の文字とを二段に書してなり、第10類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年2月26日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年8月27日付け手続補正書及び当審における同20年3月10日付け手続補正書により、第10類「弾性靴下」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5017838号商標(以下「引用商標」という。)は、「ワントゥワンセルフケア」の片仮名文字と「One to One Selfcare」の欧文字とを二段に書してなり、平成18年4月11日に登録出願、第5類及び第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年1月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「セルフケア」と「立体着圧」の文字を二段に書してなるところ、その構成中「セルフケア」の文字は、広辞苑(第五版)によれば、「セルフケア【Selfcare】」は「自分で自分の健康管理を行うこと。」の意味を有する語と記載されており、本願指定商品との関係においても、自己の健康や病状などについて、自分自身で管理することの意味で使用されていることよりすれば、自他商品の識別機能が極めて希薄な部分といえることから、本願商標に接する取引者、需要者は、下段の「立体着圧」の文字に注目し、これより生ずる「リッタイチャクアツ」の称呼をもって取引に資されるものとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応した「セルフケアリッタイチャクアツ」の称呼及び「立体着圧」の文字に相応した「リッタイチャクアツ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、「ワントゥワンセルフケア」の片仮名文字と「One to One Selfcare」の欧文字とを二段に書してなるところ、構成中の「セルフケア,Selfcare」の文字部分については、本願商標と同様に自他商品の識別機能が極めて希薄であること前記のとおりであるから、引用商標からは、構成文字に相応して「ワントゥワンセルフケア」の一連の称呼及び「ワントゥワン」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

してみると、本願商標及び引用商標より「セルフケア」の称呼をも生ずるとして、本願商標と引用商標が称呼上類似の商標と判断し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。