結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−10961(T2008−10961/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SHミニ工法」の文字を書してなり、第37類「建設工事,建築工事に関する助言」を指定役務として、平成19年4月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SHミニ工法』の文字を書してなるところ、その構成中『SH』の文字は、役務の質、施工の方法等を表すための記号・符号として、類型的に採択使用されている欧文字2字として看取されるものであり、また、『ミニ』の文字は、『小型の。規模の小さい。丈の短い。』等を、『工法』の文字は、『加工・工事などにおける造り方・組立て方。』を、それぞれ意味することから、本願商標をその指定役務中、例えば『建設工事』について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、『施工方法の一つであるSHの小規模による建設工事』程の意味合いを認識するに止まり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「SHミニ工法」の文字を書してなるところ、その構成中の「SH」が役務の質等を表示する記号、符号として使用される欧文字2字の一類型であり、「ミニ」の文字が、「小型の、規模の小さい、丈の短い。」等を意味し、「工法」の文字が、「加工・工事などにおける造り方・組立て方。」(いずれも広辞苑第五版)を意味する語で、これらの文字を結合してなる「SHミニ工法」の文字が、本願指定役務中「建設工事」との関係において、「施工方法」の一つを認識させる場合があるとしても、同書・同大・同間隔で、外観上まとまりよく一体的に書された本願商標は、一体不可分のものとして認識・把握されるとみるのが相当であり、特定の意味合い有しない一種の造語よりなるといい得るものである。
さらに、当審において職権により調査するも、請求人と関係を有すると認められる「SHスーパー工法協会」が、本願指定役務中の「建設工事」について、「SHミニ工法」の語を実際に使用している事実は見受けられるものの、該文字が本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実は発見することができなかった。
してみれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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