結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−4435(T2008−4435/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INCS INC.」の欧文字を横書きにしてなり、第9類「電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、平成18年11月28日に登録出願された商願2006−109796に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同19年9月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4507026号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年8月4日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年9月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「INCS INC.」の欧文字を横書きにしてなるところ、その構成中の「INC.」の文字が、会社の商号を英語で表す際に使用されることがあるとしても、本願商標は同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表されており、これにより生じる「インクスインク」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであることから、これよりはその構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものとするのが相当である。
また、その該構成中の「INC.」の文字は、「株式会社」等を意味する英語「incorporated」の略語と理解し認識されるものであるから、本願商標は請求人の商号を英文表記したものとみるのが自然であり、商号商標をもって商品の出所表示機能を果たさせようとする場合には、商標全体を一体的に捉えて称呼されるというのが相当であるから、「INCS INC.」の欧文字が外観上まとまりよく一体に構成されている本願商標においては、「INCS」の文字部分のみを取り出して、「インクス」と称呼される特段の理由はないものである。
そうとすると、本願商標より「インクス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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