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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−10508(T2008−10508/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「携帯デコ」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成19年6月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、当該商標権は現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2532025号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、平成元年9月26日登録出願、第11類「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」を指定商品として、同5年4月28日に設定登録され、その後、同15年4月8日に商標権の存続期間の更新登録がされ、更に、同16年9月1日に指定商品を第9類「電子応用機械器具及びその部品」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第2720625号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、平成元年11月2日登録出願、第11類「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」を指定商品として、同9年4月18日に設定登録され、その後、同19年3月20日に商標権の存続期間の更新登録がされ、更に、同年6月6日に指定商品を第9類「電子応用機械器具及びその部品」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(以下これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「携帯デコ」の文字を横書きしてなるところ、構成中「携帯」の文字と、「デコ」の文字とが、漢字と片仮名文字の差異を有するとしても、構成各文字は、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、また、全体の構成文字より生ずると認められる「ケータイデコ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ構成中の「携帯」の文字部分が、「たずさえ持つこと。身につけて持つこと。携帯電話の略。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意味を有する語であるとしても、かかる構成にあっては、特定の商品又は商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、本願商標は構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ケータイデコ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標より、「デコ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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