結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−13902(T2007−13902/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スリムタイトドア」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成18年5月15日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年2月13日付け手続補正書により、第6類「扉,戸」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『細い』を意味する『スリム』の文字、『堅い、ぴったりとした』を意味する『タイト』の文字及び『扉』を意味する『ドア』の文字を組み合わせて『スリムタイトドア』と書してなるものであり、それぞれが商品の品質を表す語として多用され、また、構成中の『タイトドア』の文字部分よりは『堅く閉まったドア』の意味合いを理解させる語として、『ランダムハウス英和大辞典(第2版・小学館発行)』に掲載されている。そうすると、本願商標全体からは『スリムなタイトドア』すなわち『細身で堅く閉まったドア』程度の意味合いを認識させるにすぎないから、本願商標を前記した意味合いの特徴を有するドアに使用しても、商品の品質を表示するにすぎないと判断するのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、該文字は一連に同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、これより生ずる「スリムタイトドア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「スリム」、「タイト」及び「ドア」の各文字がそれぞれ、原審説示の意味合いで理解され、その構成全体から原審で説示するような「細身で堅く閉まったドア」程の意味合いを想起させることがあるとしても、本願指定商品との関係においては、該文字が、直ちに特定の商品の品質・機能を直接的又は具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって、一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが自然である。
また、当審において職権をもって調査するも、「スリムタイトドア」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみると、本願商標はこれをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、又、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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