結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−33873(T2007−33873/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VesselIQ」の文字を標準文字としてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月9日(パリ条約による優先権主張 2006年7月28日(US)アメリカ合衆国)に登録出願されたものであり、指定商品については平成19年12月14日付手続補正書に記載のとおり補正されたものである。
原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4754010号商標(以下「引用商標」という。)は、「VESSEL」の文字を横書きしてなり、平成15年9月8日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月5日に設定登録されたものである。
本願商標は、「VesselIQ」の文字からなるものであるところ、その構成各文字は同じ書体で等間隔をもって一体的に表されているものであり、斯かる構成態様にあって、「Vessel」の部分のみが殊更に強く印象付けられて、この部分に相応する称呼をもって取引に資されるとすべき理由は見出せない。また、構成文字全体に相応した「ベッセルアイキュー」の称呼も格別冗長なものではない。
してみると、本願商標は、この構成文字より「ベッセルアイキュー」のみの称呼が生じ、単に「ベッセル」の称呼は生じないというのが相当である。 したがって、本願商標から「ベッセル」の称呼をも生ずるとした上で、引用商標をもって本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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