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結論

勝訴(請求認容)

商標「VesselIQ」と「VESSEL」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2007−33873(T2007−33873/J1))

審判番号
不服2007−33873(T2007−33873/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「VesselIQ」引用商標「VESSEL」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−33873(T2007−33873/J1)・不服)は、本件商標「VesselIQ」と引用商標「VESSEL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VesselIQ」の文字を標準文字としてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月9日(パリ条約による優先権主張 2006年7月28日(US)アメリカ合衆国)に登録出願されたものであり、指定商品については平成19年12月14日付手続補正書に記載のとおり補正されたものである。

2 引用商標

原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4754010号商標(以下「引用商標」という。)は、「VESSEL」の文字を横書きしてなり、平成15年9月8日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「VesselIQ」の文字からなるものであるところ、その構成各文字は同じ書体で等間隔をもって一体的に表されているものであり、斯かる構成態様にあって、「Vessel」の部分のみが殊更に強く印象付けられて、この部分に相応する称呼をもって取引に資されるとすべき理由は見出せない。また、構成文字全体に相応した「ベッセルアイキュー」の称呼も格別冗長なものではない。

してみると、本願商標は、この構成文字より「ベッセルアイキュー」のみの称呼が生じ、単に「ベッセル」の称呼は生じないというのが相当である。 したがって、本願商標から「ベッセル」の称呼をも生ずるとした上で、引用商標をもって本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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