結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−31005(T2007−31005/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類及第35類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年9月11日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同19年12月7日付手続補正書により、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」に補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
(1)登録第4220477号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「チャレンジ」の片仮名文字と「CHALLENGE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成9年1月24日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年12月11日に設定登録されたものであるが、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中「消防車,自動車用シガーライター」についての取り消すべき旨の審決がされ、同20年6月20日にその確定審決の登録がなされたものである。
(2)登録第4454841号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「チャレンジ」の片仮名文字と「CHALLENGE」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成11年12月17日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同13年2月23日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、前記2(1)のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の前記1のとおり補正された指定商品と、引用商標1の指定商品とは、非類似の商品になったと認め得るところである。
同じく引用商標2については、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたものと認められるものである。
してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、指定商品において互いに類似しない商品となったと認め得るものである。
したがって、本願商標と引用商標1及び2とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において類似しないものとなったから、結局本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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