結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−18773(T2005−18773/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「モダンクラフト」の文字を標準文字により表してなり、第19類及び第20類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成16年11月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『工芸品のデザインで、画一的傾向を排し、生活用品の中に手づくりのよさを生かそうとする傾向のもの』という意味を有する片仮名文字『モダンクラフト』を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願指定商品には、工芸品として販売されている商品が多数含まれていることから、これを本願指定商品中、上記意味合いに照応する商品、例えば『建具(金属製のものを除く。),灯ろう,石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,家具,すだれ,つい立て,びょうぶ,ベンチ,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻』等に使用しても、工芸品のデザインを取り入れ、手作りの良さを生かした商品であることを看取させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「モダン」が「現代的、近代的」等の意味を有し、「クラフト」が「手仕事による製作、工芸、手工業」等の意味を有する英語として一般に知られているとしても、これらを組み合わせた「モダンクラフト」より、原審説示の意味合いを直ちに想起するものとはいい難く、また、商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとはいえないから、むしろその構成全体として一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権で調査するも、「モダンクラフト」の語が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示する語として、取引上普通に使用されている事実を、発見できなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品の何れの商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものといわなければならず、また商品の品質について誤認を生じるおそれもないものである。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消すものとする。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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