結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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本願商標は、「世界陸上」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第35類、第38類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年12月16日に登録出願されたものである。
原査定は、要旨以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、オリンピック、FIFAワールドカップと並ぶ世界三大スポーツイベントの一つであるIAAF世界陸上競技選手権大会(国際陸上競技連盟が主催する。)の著名な略称と認識・理解される「世界陸上」の文字を書してなるところ、このようなものを上記団体の加盟団体の一つにすぎない出願人がその指定商品及び指定役務に採択・使用することは穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(2)本願商標は、1983年にヘルシンキで第1回大会を開催し、その後91年に東京大会を開いて以来、2年毎に開催されているオリンピック、FIFAワールドカップと並ぶ三大スポーツイベントの一つであるIAAF世界陸上競技選手権大会(国際陸上競技連盟が主催する。)の著名な略称である「世界陸上」の文字を含むものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
当審において出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原審で説示された「IAAF世界陸上競技選手権大会」を主催する団体による出願となった。
したがって、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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