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Trademark Appeal Case

指定商品補正で拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−28597(T2007−28597/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月17日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審における同20年5月30日付け手続補正書により、第14類「こはく製宝飾品,タンザナイトを使用した宝飾品,銀製鎖用宝飾品,七宝の宝飾品,真珠(宝飾品),人造宝飾品,装身小物(宝飾品),宝飾品,模造宝飾品,クリスタルガラス製時計,クロノグラフ機能付時計,ダイヤモンドを使用してなる時計,ダイヤモンド付き時計その他の時計,ダイヤモンド又はその模造品を用いた時計,デジタル時計,ブレスレット型腕時計,ブローチ型の時計,ペンダント型の時計,懐中時計,掛け時計,貴金属製の時計」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第872733号商標、同第931432号商標及び同第4146168号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と互いに抵触しないものとなったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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