Trademark Appeal Case
原材料表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第16411号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「れんこんめん」の文字を横書きしてなり、平成7年4月6日に登録出願、指定商品については、平成9年2月14日付けの手続補正書をもって、第30類「スパゲッテイのめん そうめんのめん 即席うどんのめん 即席そばのめん 即席中華そばのめん そばのめん 中華そばのめん」に補正したものである。
2 原査定の理由
原査定の拒絶理由は、下記のとおりである。
この商標登録出願に係る商標は、蓮根を加味した麺を直観する「れんこんめん」の文字を横書きしてなるから、これを本願指定商品中「蓮根を加味した麺類」について使用しても単に該商品の品質、原材料を表示してなるにすぎない商標である。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「れんこんめん」の文字からなるところ、その「れんこん」の文字部分からは、野菜の蓮根が、「めん」の文字部分からは、うどんめんやそばめんなどのめんが認識されるものであり、「れんこんめん」の文字全体としては、原材料に蓮根を使用しためんを直ちに認識させるものと認められる。
請求人は、本願商標「れんこんめん」は、めんの取引過程において一般に必ず使用されなければならない商標ではないとか、本願商標中の「れんこん」の文字部分は「蓮根」を直感させるものでないとか主張して、本願商標は、自他商品識別力がある旨主張している。
しかしながら、本願商標中の「れんこん」の文字部分は、ひらがなであっても、これからは、野菜の蓮根以外は認識できず、「れんこんめん」の文字全体としては、前記認定のとおり、原材料に蓮根を使用しためんを直ちに認識させるため、原材料に蓮根を使用しためんについて本願商標を使用するときは、取引者、需要者にその商品の原材料、品質を表示する文字として理解されるにすぎず、自他商品の識別力がないものと判断するのが相当であり、したがって、この点の請求人の主張は採用できない。
そうすると、本願商標は、原材料に蓮根を使用しているめんに使用しても、その商品の原材料、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであり、前記商品以外の指定商品について使用するときは、前記商品であるかのように商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであり、同様の趣旨により、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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