結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、後掲に示すとおり、「TAKAJIN」及び「たかじん」の文字を上下に横書してなり、第9類「録音済み磁気ディスク及び磁気テープ,その他のレコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成9年4月21日に登録出願されたものである。
これに対し、原査定は、「本願商標は、関西の人気タレントの『やしきたかじん』の略称と認められる「TAKAJIN」「たかじん」の文字を二段に書してなるものであり、その者の承諾を得たものとは認められないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。」として拒絶したものである。
本願商標は、その構成後掲したとおり、「TAKAJIN」の欧文字及び「たかじん」の仮名文字を上下二段に横書してなるものである。
しかして、該文字が原審説示の如く関西出身の歌手・タレントとして知られる「やしきたかじん(YASHIKI TAKAJIN)」(本名 家鋪隆仁)の著名な略称といえるものであるとしても、請求人(商標登録出願人)の提出に係る承諾書、すなわち、請求人が本願商標の登録出願に関し、同人の承諾を得た旨の承諾書をみるに、該事実を認め得るものである。してみれば、本願商標はもはや商標法第4条第1項第8号に該当するものということはできないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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