結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−10215(T2007−10215/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第45類に属する願書記載とおりの役務を指定役務として、平成18年7月6日に登録出願され、その後、指定役務については、同19年1月29日付け手続補正書により、第45類「家相に関する相談・診断・指導及びこれに関する情報の提供,家相の鑑定及びこれに関する情報の提供,風水鑑定及びこれに関する情報の提供,風水相談及びこれに関する情報の提供,占い」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、黒塗りの大小18個の稜を有する星状図形の中に『殺』の文字を白抜きにややデザインを施してなるところ、この図形と文字の組合せは全体として観者に極めて矯激で不快な印象を与えるものと認められるので、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標に該当するものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、大小18個の稜を有する黒塗りの星状図形内に、各画の先端部分を矢印によりデザインを施した「殺」の白抜き文字を配してなるところ、その構成中「殺」の文字部分は、「ころすこと。『殺人・自殺・殺生せつしよう』、なくすこと。『抹殺・殺風景』、意味を強める助字。『殺到・忙殺』」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)を意味する多義的な語と認められる。
また、請求人の提出に係る甲各号証を徴するに、補正後の指定役務中「風水鑑定」等「風水」に関連する役務との関係において、「殺」の文字部分は、「悪い気」あるいは「悪い運勢」程の意味として、一般的に使用されている語であって、このような「悪い気」を「良い気」に転ずるようにするための手段として用いられているのが「風水」であることが認められるものである。
そうとすると、星状図形と上記意味合いを有し、かつ、デザイン化された「殺」の文字とを組み合わせてなる本願商標は、その構成自体が、きょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるようなものではなく、また、これをその指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、さらに公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とも認められない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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