結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−2605(T2008−2605/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FOX」の文字を標準文字で書してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月23日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同20年2月6日付け手続補正書により、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
(1)登録第1971294号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、昭和60年3月28日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年7月23日に設定登録、その後、平成9年11月4日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであるが、同19年7月23日に商標権の存続期間が満了し、同20年3月26日に商標権の登録が抹消されたものである。
(2)登録第2051571号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、昭和59年5月31日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年6月24日に設定登録、その後、平成10年4月7日及び同20年7月22日の2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第2136304号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3に示すとおりの構成よりなり、昭和61年4月25日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録、その後、同11年3月23日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(4)登録第2545430号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲4に示すとおりの構成よりなり、昭和59年5月31日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年6月30日に設定登録、その後、同15年8月5日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同16年12月8日に第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
(5)登録第4886879号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲5に示すとおりの構成よりなり、平成16年5月21日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年8月12日に設定登録されたものである。
(6)登録第4900222号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲6に示すとおりの構成よりなり、平成16年11月15日に登録出願、第9類、第12類、第16類、第18類、第25類、第26類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品・役務を指定商品・指定役務として、同17年10月14日に設定登録されたものである。
(1)引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年7月23日に存続期間が満了し、商標権の登録の抹消が同20年3月26日になされたものである。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2ないし4の指定商品と同一又は類似の商品は、全て削除されたと認められるものである。
したがって、引用商標1ないし4をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)次に、本願商標と引用商標5及び引用商標6との類否について検討するに、本願商標は、前記1のとおり、「FOX」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は「きつね」の意味で広く親しまれている英語であるから、これより、「フォックス」の称呼及び「きつね」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標5は、別掲5に示すとおり、上から「20th」、「CENTURY」、「FOX」の文字をそれぞれ厚みをつけて表し、全体として建造物のごとく構成されているものであって、かかる構成においては、「FOX」の文字部分のみに着目し「フォックス」の称呼をもって取引にあたるというよりは、むしろ、その構成文字全体に相応して、「トゥエンティースセンチュリーフォックス」の称呼のみをもって取引にあたるというのが自然であり、また全体として特定の観念を生じないものである。
さらに、引用商標6は、別掲6に示すとおり、「Fox」の文字を顕著に大きく表してなり、その「ox」の文字の上部に「Team」の文字を配し、「Fox」の文字の下部に「it's a passion!!」と書してなるところ、外観上、構成各文字はまとまりよく配置されているものであり、これより、「フォックスチーム」「チームフォックス」「フォックスチームイッツアパッション」「チームフォックスイッツアパッション」の称呼及び「(フォックス)チーム名」のごとき観念を生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標5及び引用商標6とは、称呼において、構成音数、音構成に顕著な差異が認められるから、互いに相紛れるおそれはなく、また前記の構成よりみて、外観においても相紛れるおそれはなく、かつ、観念についても十分区別し得るものである。
そうとすると、本願商標と引用商標5及び引用商標6とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するということはできない。
したがって、引用商標5及び引用商標6をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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