結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−3283(T2008−3283/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類、第32類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年12月28日に登録出願されたものであり、その後、原審における同19年12月6日付け提出の手続補正書において、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物その他の飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,ベビーシッター,育児に関する助言及び情報の提供,介護に関する指導及び助言,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,多目的ホールの提供,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」に補正されたものである。
原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断をして、本願を拒絶した。
(1)登録第4274232号商標(以下、「引用1商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなるものであり、平成8年10月30日に登録出願、第29類「食肉,おでん,鶏肉のもつ煮込,鶏の肝煮,鶏肉のトマトソース煮」を指定商品として、同11年5月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4840951号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「フレッツ」の片仮名文字と「FLET‘S」の欧文字とを上下2段に横書きしてなり、平成16年2月6日に登録出願、第9類、第28類、第35類、第36類、第37類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年2月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標と引用1商標との類否について
本願商標は、別掲1のとおり、ベージュ色地の縦長長方形内に、上部に大きくえんじ色地の横長長方形を上下に2つスペースを空けて重ね、該長方形のうち上部の長方形の右上部から下部の長方形の左下に覆いかかるように、長辺に凹部状に切り込みがある濃いオレンジ色地の二等辺三角形を重ねた態様からなる図形部分と、該図形の下部に「FREDS」の欧文字をえんじ色で横書きしたものと該文字の下部に小さく「CAFE+BAKERY」の欧文字を配した構成よりなるものである。
そして、本願商標は、該文字部分全体に相応して「フレッズカフェプラスベーカリー」の一連の称呼を生じる他に、大きく表された「FREDS」の文字部分より「フレッズ」の称呼をも生じるものと認めることができる。
一方、引用1商標は、別掲2のとおり、カギ状の折れ曲がった細線と弓状の円弧の細線とを上下に配したその間に、筆文字調の幾何学図形及び「FREDS」の欧文字並びに小さな文字で「FRESH FOODS」の欧文字を上下三段に配したもの、及び、その右側にやや斜体字の縁取りされた太文字横書きの「このまんま」の平仮名文字、並びに、さらにその右側に小さく縁取りされた「シリーズ」の片仮名文字を配してなるものである。
そして、引用1商標は、縁取りされた書体で書かれた文字部分と、2本の細線に囲まれた部分の文字の書体との違いにより、視覚上、分離して把握、認識されるばかりでなく、「FREDS」及び「FRESH FOODS」の欧文字部分と「このまんまシリーズ」の文字部分とを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情も見いだし得ないものである。
そうとすれば、引用1商標からは、構成該文字のそれぞれの部分に相応して「フレッズフレッシュフーズ」及び「コノマンマシリーズ」の各称呼が生じるものと認めることができる。
次に、本願商標と引用1商標の外観は、それぞれ上記のとおりの構成よりなるところ、外観において、明らかに区別しうる差異を有するものである。
さらに、観念についてみるに、本願商標と引用1商標の各商標全体からは、特定の観念が生じるとは言い難いことから、観念において両商標は比較し得ないものと言うべきである。
そうとすれば、引用1商標より「フレッズ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標が引用1商標と称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
(2)本願商標と引用2商標との類否について
引用2商標は「フレッツ」の片仮名文字と「FLET‘S」の欧文字とを上下2段に横書きしてなるものであるところ、上段の片仮名文字は下段の欧文字の読み方を特定したものとみられることから、引用2商標からは、「フレッツ」の称呼のみが生ずるものと言うことができる。
そこで、本願商標から生ずる「フレッズ」と引用2商標から生ずる「フレッツ」の称呼を比較してみれば、両者は、語尾において「ズ」と「ツ」の音の差異を有するものであり、両商標は3音(促音を含む)という短い音構成であって、その音の違いが称呼全体に与える影響は少なくないものというべきであるから、それぞれを一連に称呼するときは、相紛れるおそれがあるとはいえないものである。
また、両商標は、上記のとおりの構成よりみて、その外観及び観念においても相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用2商標とが類似するか否かについて、外観、称呼、観念を総合的に勘案すれば、相紛れるおそれのない商標といわざるを得ない。
(3)まとめ
上記(1)及び(2)のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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