結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年6月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、『AIE』の文字を顕著に有してなるところ、該文字は、国際機関である『国際エネルギー機関』を表示する標章であって、経済産業大臣が指定するもの(平成14年12月5日経済産業省告示第404号『AIE』)と類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「AIE」の文字と「AISIN ENGINEERING Co.,Ltd.」の文字とを上下2段に書してなるところ、その構成中、顕著に表示された「AIE」の文字部分が、原審説示の如く、国際機関である「国際エネルギー機関」を表示する標章であって、経済産業大臣が指定する「AIE」(フランス語表記「AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE」に基づくもの。)と類似するものであるとしても、我が国で広く一般に使用され知られている該機関の標章は、英語表記である「INTERNATIONAL ENERGY AGENCY」に基づく「IEA」というべきである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中「AIE」の文字部分が「国際エネルギー機関」を表示するものと直ちに認識されるということはできない。
加えて、本願商標は、その構成中に、出願人名称の英語表記と認められる「AISIN ENGINEERING Co.,Ltd.」の文字を有するところから、「AIE」の文字部分は、出願人の英語表記の略称であると理解し、認識されるというのが相当である。
したがって、本願商標が「国際エネルギー機関」を表示する標章と類似の商標であるから、商標法第4条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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